相続手続きについて

法律上、相続は大切な家族が亡くなった瞬間から開始されます。
各種手続きは行わなければなりません。

相続手続きをしないとどうなるのか?

しなければならない相続手続きをしないと相続できないのは、もちろんですが、思わぬ不利益がある場合があります。例えば、自身の遺産がほかの相続人に勝手に使われていまったり、遺産の利用や処分が必要な時にできないという事があります。相続には定められた期限があり、知らないで放置してしまっていると損害を被ることがあるので注意が必要です。 例えば、相続財産に借金があり相続してしまうと損をしてしまう場合がありこの手続きを怠ると借金を背負ってしまうことになります。これは限定承認も同様、期限は熟慮期間として3ヵ月になっています。 また、相続税の申告を怠るとペナルティの対象になり原則現金の一括払いになり財産評価や支払う税金の用意など大変なことになります。期限は相続開始より10ヵ月となります。

被相続人の口座預金は?

遺産相続が始まると被相続人の口座は凍結され、入出金ができなくなります。 凍結されるタイミングは金融機関が預金者の死亡を知ったときになります。凍結を解除するには戸籍謄本で相続人を確定させて相続人全員の署名・実印・印鑑証明をもって所定の手続きをしないと解除されません。

うっかりでは済まない手続きを怠ると大変なこと

①相続放棄【熟慮期間・3ヵ月】 大きな借金が相続財産にある場合、相続すると損をしてしまう時に行う手続きです。 ②限定承認【熟慮期間・3ヵ月】 限定承認も相続する財産に借金がある場合に行う手続きです。 ③相続税の申告【熟慮期間・10ヵ月】 申告を行わないと原則、現金一括払いで財産の評価や税金の支払いをしなければなりません。 ④遺留分減殺請求権【侵害されたことを知ってから1年】 遺留分が侵害されたことに対して手続きを怠ると取り返すことができたはずのものが権利を失います。その事を知った場合は早急に対応が必要です。
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