空き家の解体には、補助金が出ることがあります。補助金の申請方法や条件、上限額などは各自治体によって違います。全額補助ではありませんが、
自治体によっては最大50%を負担してくれるところも。空き家の解体には、数十万〜数百万円の費用がかかります。
空き家を終活や税金対策などで解体するなら、補助金を活用して費用を抑えるのがおすすめです。今回は、空き家の解体で補助金を活用するときに
知っておきたいこと4つを紹介します。
空き家の解体費用がないときの対処法も解説するため、ご参考にしてみてください。
空き家の解体で補助金を活用するときに知っておきたいこと4つ【費用がない場合の対処法も】
空き家の解体で補助金を活用するときに知っておきたいこと4つ

空き家の解体の補助金を受け取るには、各自治体が定める条件を満たす必要があります。事前申請が必須で審査が行われることもあるため、早めに準備を進めておきましょう。
空き家の解体で補助金を活用するときに知っておきたいこと4つを紹介します。
国土交通省が定めている「空き家対策特別措置法」
「空き家対策特別措置法」とは、日本で深刻化している空き家問題を、解消するための法律です。2015年に施行されたこの法律では、所有者が空き家を適正管理するよう、義務付けられています。適正管理とは、具体的に以下のようなことを指します。
- 空き家の換気や掃除をこまめにする
- 破損や倒壊の危険がないか確認する
- 敷地内や庭の除草や樹木の剪定をする
- 不審者が侵入しないように施錠を徹底する
空き家は適正管理ができていないと、近隣住人に迷惑を掛けたり、危険を及ばしたりする恐れがあります。
「空き家対策特別措置法」では、国が空き家を適正管理していない所有者に対して、命令違反による罰金を求めたり、特定空き家に指定したりできるようになりました。
空き家は「管理不全空き家」や「特定空き家」に指定されると、税金が最大6倍まで上がる可能性があります。税金が上がるだけでなく、罰金を徴収されることもあります。
空き家が古く活用できる見込みがない場合や、危険性が高まっている場合は、国に指摘をされる前に早めに解体を行うことが大切です。空き家の管理は、国の法律で義務付けられている、という認識を持っておくことも重要になります。
空き家の解体補助金は自治体によって内容が違う
空き家の解体補助金は国から出るのではなく、各自治体が管理しています。解体補助金の内容、条件、上限金額などは自治体によって違います。
全国の自治体の解体補助金の例 | ||
自治体名 | 条件 | 補助内容 |
北海道(旭川市) |
・地区指定あり |
1/3 |
東京都(渋谷区) |
・地区指定あり |
木造:240万円 |
愛知県(名古屋市) |
・地区指定あり |
1/3 |
大阪府(大阪市) |
・地区指定あり |
2/3 |
山口県(下関市) | ・木造 又は 鉄骨造 |
1/2 |
香川県(さぬき市) | ・老朽危険空き家の所有者として登記事項証明書(又は固定資産税課税台帳)に登録されていること |
4/5 |
福岡県(北九州市) | ・昭和56年5月以前に建築された老朽空き家 |
1/3以内 |
地域によって差はありますが、昭和56年以前の古い建物であることが条件として、多く指定されています。 補助内容は1/2〜1/3が多く、上限金額の平均は40〜200万円です。
全国共通の条件として、解体補助金を受け取るには、市税を滞納していないことも挙げられます。 解体費用にかかる費用は、空き家の大きさや状態によって違いますが、約50〜200万円ほどです。
自治体によっては解体補助金を受け取ることで、数十万円で空き家の解体が可能になることも。 細かい条件や補助内容は、お住まいの自治体のHPを確認してみてください。
空き家の解体補助金申請は工事の着手前に済ませておく必要がある
空き家の解体補助金を受け取るためには、事前申請を行い、審査に通過する必要があります。空き家を解体してから事後報告形式で、申請・受け取りは原則としてできません。
解体工事の着手前に、補助金申請・審査通過を完了させておく必要があるので、気をつけましょう。空き家の自治体による解体補助金を受け取る場合、自分では業者を指定できないこともあります。
自治体が指定する業者への依頼となる場合は、解体費用が変わってくる可能性があります。解体業者はどこに依頼することになるのか、こちらも事前確認しておくのがおすすめです。また、空き家の解体補助金は、後日振込みになる場合もあります。
一時的に解体費用を全額負担しなくてはいけないケースがあるため、まとまった資金を用意できるかも確認しておきたいところです。解体費用を一時負担できない場合は、自治体に相談することで特別対応してもらえる可能性もあります。
空き家を解体しなくても補助金を受けられるケースがある
日本では空き家問題が深刻化しているため、解体に限らずさまざまな補助金が用意されています。
空き家の補助金の例(解体以外) | ||
補助金名 | 概要 | 補助内容 |
家賃低廉化支援 | 低所得世帯や高齢者世帯など(要配慮者)の入居を受け入れることで、所有者に対して最大月4万円を支給 | 最大月4万円 |
改修工事費支援 | 低所得世帯や高齢者世帯など(要配慮者)が空き家の改修を行う場合、1戸につき最大100万円を支給 | 1戸につき最大100万円 |
事業再構築補助金 |
経営が落ち込んだ個人事業主や法人が事業を再構築するための新しい取り組みをする場合に補助金を支給 |
個人事業主:最大500万円 |
空き家は解体する以外にも、貸付、改修(リフォーム)、ビジネス活用などの利用手段があります。 高値で売却できれば理想的ですが、売れなくても補助金を受けて活用することは十分可能です。
空き家の解体以外の補助金は、基本的に低所得世帯や高齢者(要配慮者)が対象になります。 ただ、「事業再構築補助金」の場合は、事業を行っていて経営が落ち込んだ経緯のある、個人事業者や法人全員が対象です。
事業者の場合は、「事業再構築補助金」を使って空き家をビジネス活用すれば、少ない資金でも将来的に大きな利益を得られる可能性があります。 他にも、空き家に関する補助金制度はたくさんあります。
解体以外の選択肢も視野に入れて、活用できる補助金はないか、自治体のHPや窓口で確認してみることをおすすめします。
空き家の解体費用がないときは終活の専門家にご相談を
空き家の解体費用は、数十万〜数百万円と高額です。自治体の解体補助金制度を利用すれば負担は少なくなりますが、全額補助ではないため、数十万円は手出しする必要があります。空き家を解体したくても、費用がなくて困っている方は多いものです。
空き家の解体費用がないときの対処法には、以下のようなものがあります。
- 空き家を売却する
- 空き家を譲渡する
- 空き家を有効活用する
「古くて売却できないから解体を考えている」という方は多いと思いますが、少し改修をするだけで売却できるようになることもあります。空き家の改修には補助金が出ることもあるため、少ない費用で済むことも。
そのままの状態でも、仲介の不動産会社を変えたり、空き家バンクに登録したりすれば、思わぬ購入希望者と出会える可能性もあります。どうしても売却が難しい場合は、家族や親族、友人や知人に譲渡も可能です。
無償譲渡であっても、お互いの立場(事業主であるかなど)によっては、贈与税や法人税などの税金が発生するため気をつけましょう。空き家はカフェやサロンにするなど、有効活用もできます。事業主の人に貸付をするのも、手段の一つです。
空き家の解体費用がないときは、そもそも「解体が必要なのか」を考え直してみることも大切です。空き家が増えている現代だからこそ、活用方法や成功事例はたくさんあります。
「終活サポート」では、住まいの終活をテーマに、さまざまな空き家問題を支援しています。空き家問題で困っている方からのご相談やご依頼も多く、補助金申請のサポートも行ってきました。
空き家の解体費用がない場合は、他にベストな選択肢はないか、成功事例を参考にしながらご提案させていただきます。空き家をどうすればいいのか悩んでいる方、補助金を受け取れるか判断したい方は、ぜひ一度お気軽にご相談ください。0120-432-040 受付時間(平日10:00~17:00)
空き家を解体するなら自治体の補助金を活用しよう(まとめ)
空き家を解体するときは、自治体の補助金を活用することで、費用負担を少なくできます。解体補助金の内容や条件は自治体によって違いますが、補助金額は1/3〜1/2が平均相場です。
空き家が古くて特定の地域に建設されている場合は、さらに補助金額が高くなることも。補助金を活用して空き家を解体するのは、家じまいの方法として良い手段ですが、実は他にも選択肢はあります。
空き家の補助金は種類が多く、改修やビジネス活用向けのものもあります。補助金を受け取って改修やビジネス活用を行えば、空き家で将来的に利益を得ることも可能です。
空き家問題や補助金のことで悩んだら、いつでもお気軽に「終活サポート」までご相談ください。
今日のポイント
- 空き家の解体には自治体から補助金が出ることがある
- 空き家の解体で補助金を活用するときに知っておきたいこと4つは「空き家対策特別措置法について」「補助金の内容は自治体によって内容が違うこと」「解体補助金申請は工事の着手前に済ませておく必要があること」「空き家を解体しなくても補助金を受けられるケースがあること」
- 空き家の解体費用がないときは終活の専門家に相談をすれば解決できる可能性がある
【監修】末藤 康宏(終活専門不動産 ディレクター)
これまでの略歴
公認不動産コンサルティングマスター
宅地建物取引士/AFP/管理業務主任者/
福祉住環境コーディネーター/承継寄付診断士
介護職員初任者研修課程 修了

これまでの略歴
公認不動産コンサルティングマスター
宅地建物取引士/AFP/管理業務主任者/
福祉住環境コーディネーター/承継寄付診断士
介護職員初任者研修課程 修了
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