故人の預金のこと
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相続で預金の引き出し方や揃えておく書類など教えて頂きたい。
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相続で預金の引き出し方や揃えておく書類など教えて頂きたい。
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令和元年7月1日の民法改正で、相続人は一部の預金を引き出すことが可能になっています。
具体的には、預金の1/3に法定相続分をかけた分まで引き出せますが、上限150万円以内です。(銀行ごと)普通預金と定期がある場合は、すこしややこしくなりますが、トータル金額は同じです。
必要書類は、銀行によって多少の違いがありますので、ネットで各銀行のHPを調べるか、直接問い合わせるほうが良いでしょう。
故人の銀行口座は凍結されてしまうので、遺産分割協議(相続人の誰がいくら相続するのかを話し合う協議)が終わるまで家族でも引き出すことができません。
銀行によって必要書類が異なることがありますが、大抵の場合「亡くなった方の戸籍謄本」「亡くなった方の除籍謄本」「相続人全員の戸籍謄本」「引き出しをする相続人の印鑑証明書」の4点を銀行へ提出すれば、口座から払い戻しされます。