葬儀にかかる手続き

葬儀にかかる手続き

知っておくと役に立つ葬儀の手続き・事前に準備しておくとよいこと

突然の葬儀の手続きで慌てないために

悲しみを堪えつつ様々な手続きを行うためにお役立てください。

事前に準備しておくとよい必要書類

戸籍謄本・住民票
保険金などの書類

葬儀前に早めに必要な届け・手続き

「死亡届」「死体火・埋葬許可申請」
「年金受給停止の手続き」
「介護保険資格喪失届」
「住民票抹消届」
「世帯主変更届」
「遺言書の検認」

葬儀後に早めに必要な届け・手続き

「雇用保険受給資格者証の返還」
「所得税準確定申告・納税」
「相続税の申告・納税」
「生命保険金の請求」
「相続の放棄」

手続きの種類と内容、届出を確認しておきましょう!

死去後すぐに行うこと
提出書類 手続き先 期限
死亡届・死体火・埋葬許可申請 市区町村役場 7日以内
世帯主変更の手続き ※1 新世帯主(住宅地)の
市区町村役場
14日以内
※1 残る世帯員が2人以上の場合は必要。夫婦で夫が亡くなり、残されたものが妻1人の場合は、世帯主が明確なので届け出の必要がありません。
役所関連
提出書類 手続き先 期限
国民健康保険証の返却※2 住宅地の市区町村役場 14日以内
介護保険の保険証の返却※3 住宅地の市区町村役場 14日以内
営業免許証・許認可の変更届 許認可の官庁 3ヵ月以内
※2 亡くなった人が健康保険加入者の場合。世帯主が死亡した場合、被保険者全員の国民健康保険の書き換えが必要になります。
※3 故人が介護保険を持っていた場合は、返却すると介護保険料額が清算され、納め過ぎていた場合は還付、不足の場合は不足分を納付する必要があります。
税務署関連
提出書類 手続き先 期限
故人の所得税の準確定申告 税務署長 4ヵ月以内
個人事業の廃業届 税務署長 1ヵ月以内
相続税の申告※4 税務署長 10ヵ月以内
医療費控除の還付請求※5 税務署長 5年以内
※4 相続する財産が非課税枠を超えた場合は申告が必要。
相続の非課税枠について
3,000万円+600万円×法定相続人の数
※5 故人が亡くなったその年の医療費の支払いが10万円以上か、故人の所得の5%以上かかった場合は控除の対象となる。

死亡後の諸手続き

人が亡くなった時には、さまざまな手続きをしなければなりません。これをしなければ、火葬することさえできないのです。死亡後の諸手続きについて見ていきましょう。

死亡の確定までの3つのケース

病院で亡くなった場合

すぐに医師に診てもらい死亡確認後に死亡診断書を出してもらうことが可能です。ちなみに、下記でいう「死亡届」は、この死亡診断書と一緒になっています。しかし自宅の場合はこれができません。

自宅で亡くなった場合

主治医に連絡をし、主治医が死亡診断書を発行してもらうことになります。

かかりつけ医がいない場合(突然死など)の場合

事件性の有無を調べる必要もあるため、警察署に連絡をし、調べてもらってから「死体検案書」の発行を受けることになります。

火葬許可書と埋葬許可書

死亡届および死体検案書は、1週間以内に市町村の窓口に出しにいかなければなりません。そのときには、届け出をする人の印鑑も忘れずに。死亡届を出すと、「埋火葬許可証」が発行されます。これを受けて初めて、火葬を行ったり、埋葬をしたりすることができるようになります。

 

項目 必要書類 申請窓口
不動産の移転登記 被相続人(故人)と相続人全員の住民票
登記する不動産の登記簿謄本または権利書
所有権移転登記申請
相続人全員の戸籍謄本
固定資産評価証明書
遺産分割協議書
相続人全員の印鑑登録証明書など。
管轄する法務局
株主名義の書き換え 株券
株主名義書き換え請求書・株主票
相続人全員の戸籍謄本
被相続人(故人)の除籍謄本
遺産分割協議書など。
株式発行会社指定の信託銀行、証券会社など。
預貯金の名義変更 被相続人(故人)の全謄本
相続人全員の印鑑登録証明書
預貯金通帳
口座名義の変更依頼書
遺産分割協議書
相続人全員の戸籍謄本など。
各金融機関
自動車の移転登記 被相続人(故人)と相続人の住民票
被相続人全員の印鑑登録証明書
移転登記申請書
相続人の戸籍謄本
遺産分割協議書など。
新名義人の管轄陸運事務所

健康保険・生命保険の手続き

健康保険や生命保険に加入していた、という人も多いでしょう。この場合の処理はどうすればよいのでしょうか?

 

健康保険について

健康保険に入っていた人が亡くなった場合、「埋葬料(埋葬費)」が支払われることになります。この金額は5万円と決められています。これを受ける場合は、「事業主の証明」、もしくは埋葬許可書(火葬許可書)や死亡診断書(死亡検案書)、あるいは故人の戸籍謄本を添付し、健康保険埋葬料(費)の支給申請書を作って提出することになります。また、当然、亡くなった人は健康保険を利用することはできませんから、喪失の手続きを行う必要があります。

生命保険について

民間の生命保険に入っている人もいるでしょう。これはそれぞれの保険業者によって多少の揺らぎがありますが、「何をしたらいいかわからない」「書類をなくしたようだ」ということでも大丈夫です。コールセンターに連絡をとったら、多くのケースで、代替え案を提案してくれます。

年金の手続き

日本国民の多くは、国からの年金を受け取って老後を過ごしています。そのため、死亡した場合も所定の手続きが必要になります。

年金を受給している人が亡くなった場合

年金を受け取っていた人が亡くなった場合、それを停止する必要があります。原則として「年金受給者死亡届」を出すことになります。これを出すために、年金証書と死亡診断書など添えて年金事務局か年金相談センターに足を向けることになります。国民年金の手続きは、死亡した日から2週間以内。厚生年金の場合は10日以内と決まっているため、この期間内に処理をすることが求められます。 なお、マイナンバーと紐づけている人は基本的に、年金受給者死亡届の手続きをしなくても構いません。

特殊なケース

一部のケースでは、年金をかけていた人が亡くなっても受給することができます。支払われるべき年金がまだ残っていた場合、生計を一緒にしていた家族がこれを受け取ることができます。「未支給請求書」というものを出すことで可能になるものであり、これも年金相談センターなどで手続きが可能です。また、障碍者年金や遺族基礎年金を受けていた人の場合は、続きは市町村の役場で行うことになります。

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