終活のお役立ちニュース "制度改正「自筆証書遺言の保管制度の新設」で何が変わる?"

遺言書に関する制度が改正

法務局における遺言書の保管等に関する法律(以下「遺言書保管法」という)が2020年7月10日より施行される。

この法律は、相続トラブルを防止するために、法務局において自筆証書遺言を保管する制度を設ける、といったものである。

また、自筆証書遺言のうち財産目録に限りパソコンによる作成が可能になる。

自筆証書遺言とは

この「自筆証書遺言」とは、費用をかけずに自分ひとりで書くことができる遺言書のことで、公証人に筆記してもらう「公正証書遺言」という形式もある。

この2つの形式は筆記者だけでなく保管場所も異なる。公正証書遺言では原本が公証役場に保管されるが、自筆証書遺言は自由。

それにより、筆者の死後に遺言書が発見できない、遺族によって不当に破棄または改ざんされるなど問題があった。さらに民法の規定を満たしていなければ、遺言書が無効になることも少なくない。

公正証書遺言では無効になることはなく、破棄または改ざんのおそれはない。しかし、公証人とのやりとりや、立会人の確保、手数料などが必要であり、誰もが簡単にできる方法ではなかった。

制度の改正で変わること

まず、この遺言書保管法の制定により、法務局で遺言を保管してもらうことが可能になる。

遺言書の筆者の死後に誰でも遺言書の有無の確認が、相続人の場合は原本の閲覧や画像データの確認ができるようになる。原本の閲覧以外は、全国どこの法務局でも申請することができる。

加えて、遺言書のうち訂正することが少なくない財産目録が自筆作成でなくても認められる。これにより、財産目録のパソコンでの作成や預金通帳のコピーを添付することも可能になる。

この制度改正については、法務省のホームページに掲載されている。

この制度改正によって、遺言書に対して各相続人の立場がより公平になる。財産目録のデジタル化を認める規制の緩和でより遺言書が書きやすくなるだろう。

(画像は法務省HPより)

▼外部リンク

法務省(法務局における遺言書の保管等に関する法律について)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html

▲この記事をシェア
←「終活のお役立ちニュース」に戻る 終活サポートへのお問合せはこちら
会員登録・ログイン
終活相談窓口 いい葬儀お客様センター
電話で相談する メールで相談する LINEで相談する 会員ログイン