終活のお役立ちニュース "相続制度が変わる!優遇措置の変化点"

相続制度見直しの背景

2018年7月に相続制度の見直しが成立されました。約40年ぶりの制度見直しになり新規に追加されるポイントや変化点に注目が集まっています。
これは、高齢化が進み、100歳時代に突入したと言われる現在の日本社会制度に対応させるために見直しが必要と国が判断したことになります。

2019年4月1日から施行した配偶者居住権について、また、2019年7月1日より施行される配偶者の不動産相続の優遇処置や預貯金の払戻制度について、改正前と改正後の内容を紹介します。

いずれも、配偶者や相続人に優遇措置がとられている点が注目ポイントです。

2019年4月1日に施行された配偶者居住権とは?

配偶者居住権について説明します。改正前は、被相続人が死亡した後、配偶者が自宅を相続した場合、預貯金等の他の財産を受け取ることができませんでした。

例として、配偶者と子一人が相続するケースで、被相続人の遺産である家の評価額が2,000万円、預貯金が3,000万円の場合は配偶者と子の取り分は合計5,000万円の半分の各2,500万円が基本の考え方になります。

しかし、改正前は配偶者の相続分は家が2,000万円のため、残り500万円しか配偶者は相続できませんでした。住む場所はありますが、500万円と預貯金が少ない状態となり、これからの生活に不安が残るものになっていました。

改正後は、新設された配偶者居住権を使用することにより、家の2,000万円の内、配偶者居住権の取り分1,000万円を配偶者への遺産とし、残りの1,000万円は居住権のない所有権(負担付き所有権)として子に相続することができます。

その結果、預貯金の3,000万円の半分1,500万円を妻と子で相続ができることになります。このケースでは、配偶者の預貯金の相続取り分が改正後は増え配偶者が優遇される点に注目です。

家の相続を分割することで、所有は妻と子に別れますが、妻は終身又は一定期間、相続した家に無償で居住することで配偶者優遇措置が講じられました。

2019年7月1日に施行する注目の2つの相続制度改正のポイントは?

1つ目は婚姻期間が20年以上である夫婦間に適用されます。

改正前は生前に遺贈又は贈与された財産は、遺産の先渡しを受けたとみなされました。改訂後は原則として遺産相続において生前贈与分としないと変更になります。

例として、配偶者と子の場合、改正前では生前贈与で2,000万円の贈与を受けた後、遺産相続が8,000万円の場合、配偶者の取り分は半分の4,000万円となりますが、生前贈与の2,000万円が既にあるため優遇されず、4,000万円から2,000万円を差し引いた2,000万円と生前贈与が足かせとなっていました。

改正後は生前贈与の2,000万円は優遇処置がとられ8,000万円の2分の1の4,000万円が相続でき、この例では改正前と比べると2,000万円増えることになります。

2つ目は預貯金の払戻制度が創設されました。改正前は被相続人の預貯金は遺産相続の対象とみなされ金融機関での払い戻しはできないため、費用の負担は大きいものとなっていました。

改正後は大口ではない限り、家庭裁判所の判断を経なくても金融機関での払い戻しができるようになります。

その結果、相続側は葬儀などの費用に遺産を当てることができ、突然の出費にも慌てないで対応することができるようになります。ただし、1つの金融機関殻の払い戻しは150万円を限度とし、上限を設けています。

今後は、2020年4月1日には亡くなられた方の配偶者が建物に住み続けられるための方策が施行される等、段階的に相続制度が施行されるため、該当する相続人の方は、事前に優遇措置の内容を確認しておくことが賢明です。

(画像は法務省ホームページより)

▼外部リンク

法務省ホームページ
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00222.html

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