終活のお役立ちニュース "知っておくべき!「内縁の配偶者の相続について」"
内縁の配偶者は相続人になれるのか?
人が亡くなったとき、その戸籍上の配偶者が遺産を相続できる。
と、言うのは常識だが、内縁関係の配偶者の場合はどうなのか知らない人は多いだろう。
民法には、内縁の配偶者に相続をする権利は認められていない、と書かれている。期間や関係性などは考慮されない。
しかし、遺言に記載、死因贈与契約を結んでいた、特別縁故者として認められるなどがされていれば、内縁の配偶者でも相続を受けることができる。ただし注意点もある。
税理士法人チェスター(税理士が教える相続税の知識)によると、遺言に記載または死因贈与契約を結んでいたとしても、そこに示されたすべてを相続できるとは限らない。戸籍上の配偶者やその他一定範囲内の相続人は、遺留分という最低限もらえる遺産の割合が決まっているからだ。
したがって「すべての遺産を相続させる」と遺言や契約で示されていても、相続人から遺留分を請求されれば最大半分が遺産のすべてから減殺される。
特別縁故者は亡くなった人に配偶者、親、子供、兄弟姉妹などの相続人がいない、またはその全員が相続放棄をした場合のみ認められる。また財産分与を受けるには、家庭裁判所で法定相続人が本当に存在しないか確認する手続きが必要となる。
遺産には当たらないが、生命保険の受取人となれば内縁の配偶者の保険金は全額受け取ることが可能。しかし、内縁関係で生命保険の受取人になるのはトラブル防止のためいくつかの条件があるので注意が必要だ。
相続税はかかるのか?
相続をすると国に相続税を納めなければならないが、それは内縁の配偶者も変わらない。保険金を受け取った場合も同様である。ただし、内縁の配偶者の場合は、戸籍上の配偶者は受けられる税額軽減などその他各種の特例措置を受けることができない。
内縁の配偶者は法律上の相続権がないにも関わらず、遺産を受け取った場合は相続税を納めなければいけない、と不利な立場に置かれる。
けれども、そのことをあらかじめ頭に入れておけば相続のときを冷静に迎えられるだろう。