終活のお役立ちニュース "義理の両親の遺産が相続できる?改正した相続法の「特別寄与料」について。"

特別寄与料とは?

昨年の7月に民法のうち相続に関する法律である「相続法」が改正された。

このうち「相続人以外の者の貢献を考慮するための方策」の中で、「特別寄与料」制度が新設された。

法務省の発表では、この方策は今年の7月1日より施行される。

「相続相談弁護士ガイド」のまとめによると、今までの法律では、亡くなった被相続人以外の親族、つまり「子供の嫁」などは財産を相続することはできなかった。たとえ、介護・療養など被相続人にどれだけ尽くしたとしても。

しかし、この「特別寄与料」の制度が導入されることにより、被相続人の生前に、被相続人に対して特別な貢献があったと認められれば、その分の金銭の請求をすることができるようになる。

ただし、これは相続人になれる、というわけではない。義理の兄弟など相続人に対して、寄与に応じた金額の支払いを請求することができる、という制度である。

また、特別寄与料の請求権には期限がある。相続の開始(被相続人が亡くなったとき)及び相続人を知ったときから6ヶ月以内。または、相続開始のときから1年以内までしか、請求することができない。

トラブルを防ぐために

介護・療養をしていた者が、その寄与の対価を受け取るのは当然の権利だ。だが、相続権のある相続人たちからしたら、請求によって自らの取り分が減るため、トラブルが発生してしまう場合もある。

そんなトラブルを防ぐためには、被相続人の生前からやっておくべきことがある。

1つは、記録を残すこと。介護の日記をつけたり、かかった費用のレシートなどを保管しておいたりなど、請求に値する証拠を残しておくことが重要だ。医師の診断書や介護認定書など、被相続人の状態が分かるものも用意すべきだろう。

もう1つは、介護・療養の状況を共有しておくこと。金銭目当てと疑われないためにも、スマホでの動画撮影などによって、生前から被相続人の様子を相続人たちに伝えることが重要になる。

相続法の改正によって、今までないがしろにされてきた嫁の権利が保護されるようになった。しかし、トラブルにならないためには、生前からしっかりと準備をしておくことが必要だろう。

(画像は相続相談弁護士ガイドより)

▼外部リンク

相続相談弁護士ガイド
https://souzoku.how-inc.co.jp/topics/7124862

法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00222.html

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