親の持ち家等の処分等に向けて何から何をすべきか
親の持ち家等の処分等に向けて何から何をすべきか
一人暮ししていた親が判断が困難になり施設に入居する事になってしまった時に、持ち家等の処分等に向けて何から何をすべきか。
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親が判断が困難になっているという事ですので、意思能力の問題が出ていると推察されます。
意思能力のないまま持ち家の処分はできません。
まず司法書士が売却の意思確認をするときにおかしいと思えば、不動産取引ができないことになりますが、最近の不動産業者もそれがわかっているので、売却相談の時点ではねられると思います。
基本的には、親の判断が困難になる前に事前に対策をしておくと良いのですが。
ちなみに、事前の対策の方法としては「任意後見」や「信託」といった手段になります。
どちらの手段を取るかは状況に応じて変わってきますので、専門家にご相談いただいた方が良いかと思います。
ただ最近、信託を商売としてやっているところも多く、任意後見に関して詳しく教えてくれない士業の先生も多くなりましたので、中立的な立場で教えてくれる専門家が良いかと思います。
当サイトでも無料相談(0120-432-040)で行っていますので、お気軽にご相談いただければと思います。
まず、親の判断能力が正常なうちに、持ち家をどうするか話し合っておく必要があります。親の名義の家は、親の判断能力に問題が出てきた後(認知症を発症するなど)では処分することができません。元気に話ができる間に、持ち家の名義を相談者様などに変更しておくか、家を売却して施設の入居費用に充てるなど検討されてはいかがでしょうか。