自分自身で財産管理ができなくなった時の備え

信頼できる人に手続きを代行してもらうための契約になります。2つ併せて公正証書として文書を作っておくことがおすすめです。

「財産管理等の委任契約」と「任意後見契約」とは?

財産管理等の委任契約とは?

自身が寝たきりなどで、判断能力があっても手続きなどが、できない場合に結んでいきたい契約です。委任状を作成するのが大変な時もこの契約があれば、代理人が役所で戸籍謄本をとったり、銀行で入出金や振込みなどができるようになります。

(※対応していない銀行もありますので事前に確認してください。)重要な取引(不動産など)は、個別の委任状を求められることがあります。

メリットは?

  • 委任状を都度作成しなくてよい。
  • 手続きを頼んだ人に権限があると証明できる。
  • 将来、身体が不自由になり、委任状を作れなくなる場合の備えになる。

※私法上の契約のため、形式は自由ですが、トラブル防止のため公正証書として作成しておくのが望ましいです。

ポイント!

  • 「入院中だけ」「年金の引き出しの時だけ」のように委任状を限定して権利を乱用されないようにする。
  • 家族など信頼できる相手に財産管理を委任する。

任意後見契約とは?

認知症などによって判断能力が低下し、適切な手続きや判断ができなくなった時に備えておきたい契約です。「財産管理等の委任契約」との違いは、判断能力の有無と公正証書にすることが法律で義務付けられているかです。

メリットは?

  • 本人に判断能力がなくても、後見人が金融機関・不動産会社などと取引できることができる。
  • 後見人が自分に代理権があることを証明できる。
  • 後見人が預貯金の通帳を預かることで財産を奪われるのを防げる。

してもらえることは、

  • 不動産など全ての財産の保存、管理や処分
  • 金融機関(証券会社など)との全ての取引
  • 福祉サービス(医療、入院、介護など)の利用契約
  • 各種証明書の請求・取得手続き

ポイント!

  • 契約書は公正役場で作成しなければならない
  • 本人の判断能力が低下した後に周りの人が家庭裁判所に申し立ててから後見がはじまるので、手間がかかる
  • 後見がはじまると任意後見人や任意後見監督人に報酬を支払う必要がある。(目安は1人当たり月額1万~3万円)

公正証書とは?

一般的に公証人が当事者の依頼を受けて作成した文書の事を指します。通常の契約書よりは証明力が強くトラブルを防ぎます。

公正証書とは、法務大臣に任命された公証人が作成する公文書です。その目的は、個人や法人間などでトラブルになりやすい契約などにかかる文書を公的に証明することで、民事的な紛争を防止することにあります。

なぜ公正証書で紛争が防止できるかというと、公正証書には3つの特徴があるからです。

  1. 公正証書の3つの特徴
  2. 公正証書が役立つ場面
  3. 公正証書の料金

について解説します。

公正証書の3つの特徴

証明力がある!

契約は口約束でも成立するというのが今日の法律の立場で、履行されれば何の問題もありません。

しかし、もし相手が期日になっても契約内容を履行してくれず、さらに契約そのものの存否を否認されてしまうと、口約束では打つ手がありません。

また、自ら作成した契約書などの私文書では、書類に不備があると、後に争いが生じた時に裁判で証拠として採用してもらえないことがあります。

一方、この契約書を公正証書にすることにより、契約の存在とその内容が有効であることを同時に担保することが可能です。後の裁判でも証拠として認められます。

裁判書の判決と同じ効果がある!

いくら書面化しても、相手が契約内容を履行しなければ、最終的には裁判手続きが必要です。しかし裁判所は、すぐに相手から債権回収のための強制執行を認めてくれません。そもそも契約を履行する義務があるかどうか、そして強制執行が妥当かどうかなどを慎重に判断します。

そして裁判が長引くほど、時間も費用もかかってしまうのです。一方、契約書を公正証書にすれば、その内容は裁判における確定判決と同等の効果があります。

さらに公正証書のうち、相手が強制執行を受け入れる旨の条項が明記されているなど一定の要件を満たす文書については、執行文付きの公正証書正本や送達証明書等を裁判所に提出することにより、相手の給与等の差押さえなど強制執行手続きを開始してもらえます。

相手が強制執行を受け入れる旨の条項は「強制執行認諾条項」といい、強制執行が認められるための最低限の条件です。

 安全性がある

公正証書の作成は、内容が適法なものであるかの判断や、当事者双方の身分確認を行った上で厳格に行われます。

身分確認に必要なのは、当事者双方の印鑑証明と実印、身分証明書などです。さらに作成される公正証書は原本1通のみで、その原本は公証役場で保管されます。

したがって、後から契約内容の不備を理由に契約が破たんする心配がなく、また偽造や紛失のおそれもありません。

公正証書遺言とは

遺言書の種類

遺言書とは、被相続人となる人物が、生前に相続財産の分割を指定する場合に遺す文書です。遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つがありますが、このうち特に相続トラブルを防ぐのに有効なのが、公正証書遺言になります。

民法では法定相続分といい、被相続人との続柄などに応じて相続分が割合で定められていますが、必ずしもそれは被相続人の意思に合致するものとは限りません。

そこで生前に遺言書を作成するわけですが、自ら作成した自筆証書遺言の場合、それが有効と認められるためには、自筆であることのほか、様々な記載要件が求められます。

また、秘密証書遺言とは2人以上の証人のもと、公証人が日付を記載して封をする遺言書ですが、この場合、公証人は中身を一切確認しないため、証明できるのは遺言書の存在のみとなります。

つまり、いずれも遺言書の要件に不備がないかのチェックはしてもらえず、内容を証明する書類にはならないのです。そこで自筆証書遺言と秘密証書遺言では、相続時に家庭裁判所の検認を必要としますが、ここにも内容を証明する効力はありません。

もし相続時に自筆証書遺言や秘密証書遺言の内容に不備があった場合、後の相続人に混乱を与え、無用なトラブルを発生させる可能性があります。

公正証書遺言を作成するメリット

公正証書遺言とは、被相続人となる人物が口述した内容を公証人が筆記し、遺言書を公正証書とする方法です。

作成には2人以上の証人が必要ですが、作成後は公正証書として公証役場で保管できるため安心です。公証人により内容を証明されたものであることから、相続人同士が遺言の有効性を巡って無用な争いを起こさずに済みます。
さらに、公正証書遺言であれば家庭裁判所の検認も必要ありません。

公正証書にかかる費用

公正証書の作成にかかる費用は、基本的には手数料と印紙税になります。手数料は下記のとおりです。

目的の価額 手数料
100万円以下 5000円
100万円を超え200万円以下 7000円
200万円を超え500万円以下 11000円
500万円を超え1000万円以下 17000円
1000万円を超え3000万円以下 23000円
3000万円を超え5000万円以下 29000円
5000万円を超え1億円以下 43000円
1億円を超え3億円以下 4万3000円に5000万円までごとに1万3000円を加算
3億円を超え10億円以下 9万5000円に5000万円までごとに1万1000円を加算
10億円を超える場合 24万9000円に5000万円までごとに8000円を加算

印紙税は、印紙税法上の課税文書に該当する場合に限り、文書の種類とその文書に記載された金額によって変わります。記載金額の判定は、税込表示か税別表示かでも変わるため注意しましょう。

公証人が執務を行うところ。「公証人役場」「公証センター」などと呼ばれ全国に約200~300か所あります。

参考:遺産相続に関する記事一覧|法律相談ナビ

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