相続争いが起こりやすい5つの場面とその対策

相続争いを避けるために遺言やエンディングノートを準備する方におすすめの記事です。どのような時に相続争いが起きるのかを知り、賢く・効果的に対策を考えましょう。

遺言がない時はどう分ける?遺産分割方法の基本

相続争いが起こりやすい5つの場面とその対策01

遺産の分け方について指定するために遺すのが遺言です。では、遺言を遺さなかった場合、どのように遺産が分割されるのでしょうか。

遺言がある場合
遺言がある場合は、基本的には遺言の内容通りに遺産が分割されます。しかし、相続人全員の同意があれば、遺言の内容とは異なる分割をすることが可能です。また、遺言では法定相続人以外の人(介護士さん・息子のお嫁さん・内縁の配偶者など)にも遺産を分割するよう指定することができます。

遺言がない場合
遺言がなく相続人同士の遺産分割協議で折り合いがつかない場合は、民法で定められた法定相続人に対し法定相続分が分割されます。また、エンディングノートや伝言で遺した遺産分割方法には法定効力がないため、指定した通りにならない可能性があります。指定した通りにならなくても、法的効力がないため誰かを罰することはできません。遺産分割方法に法的効力を持たせて実行させたい時は遺言を遺しましょう。

被相続人(亡くなった方)の配偶者はつねに法定相続人となります。その他の相続人は、被相続人の子供→直系尊属(父母・祖父母など)→兄弟姉妹の順で相続人になることができます。

法定相続分とは、遺産の分割のしかたです。以下のように分割されます。
例)・配偶者と子供が相続人の場合
配偶者 遺産の2分の1、子供 遺産の2分の1
・配偶者と直系尊属(父母・祖父母など)が相続人の場
配偶者 遺産の3分の2、直系尊属 遺産の3分の1
・配偶者と姉妹兄弟が相続人の場合
配偶者 遺産の4分の3、姉妹兄弟 遺産の4分の1

※子供・直系尊属・姉妹兄弟が複数人の場合は、その分割割合の中で均等に分ける

遺産相続でトラブルになりやすい5つの場面と対策

遺産相続の際にトラブルになりやすい場面にはある特徴があります。その特徴に当てはまりそうなことがないか確認し、対策を立てておきましょう。

①相続するもの(家、土地、預金など)の全容がわからない

相続するものの内容や金額が把握できないと平等に分け合うことができません。

特に、亡くなった方(被相続人)の同居家族は「財産を隠している」「貯金を使い込んだ」と疑われることが多いです。同居家族はこれまで被相続人のお世話や介護で苦労したにも関わらず、同居していない相続人からの心ない言葉を言われて人間関係のトラブルにつながることも考えられます。

<対策>

相続するもののリストを作成しましょう。遺言の場合は『遺産目録』といいます。

②生前贈与を行った相続人がいる

生きている間に特定の相続人にだけ生前贈与を行っている場合、相続人の間で公平に遺産分割ができように生前贈与を受けた人の取り分から生前贈与分を差し引いて公平をはかるという方法がとられることがあります。

そうなると、取り分が減らされないよう「生前贈与を受けていない」「たいした金額ではない」と主張し、他の相続人ともめることなる可能性があります。

<対策>

生前贈与が悪いわけではありません。遺産の取り分から生前贈与分を差し引いて欲しくない場合は、遺言で「特別受益の持ち戻し免除」の旨を記しておきましょう。

③介護等で貢献した分、多く遺産を分割して欲しい人がいる

同居家族やそれぞれの自宅から通いながら献身的に介護した人が、他の相続人より多く遺産をもらいたいと思うのは悪いことではないと思います。ただ、そのことを他の相続人が同意するかの問題です。「介護した・しないは関係ない」と言われてしまうとトラブルになります。

<対策>

自分の介護をしてくれたなど、貢献分を考慮して他の相続人より多く遺産を分割したい人がいる時は遺言でその人の取り分が多くなるように記しましょう。また、遺言の場合は法定相続人以外の人(介護士さん・息子のお嫁さん・内縁の配偶者など)にも遺産を分割することができます。

生前贈与という手段もあります。生前贈与をする際には、贈与税と相続税のどちらの金額が大きくなるか、遺言で生前贈与分を遺産から差し引かれないようにする(特別受益の持ち戻し免除)、など生前贈与を受けた人が困らないように考えておくことも大切です。

④遺言による偏った遺産分割

家庭事情や被相続人の気持ちの問題もありますが、配偶者や複数人の子供がいる場合に「長男に全てを相続させる」「愛人に全てを相続させる」といった偏った分割方法はトラブルのもとです。

遺言での分割方法の指定は基本的にはその通りになりますが、『遺留分(いりゅうぶん)』という相続人が必ずもらうことができる財産があります。これは「被相続人が築き上げた財産は家族の協力があってのものであり、最低限の財産は残すべきでそれを請求する権利もある。」という考えのもとに法律で定められていることです。

遺留分を請求できるのは、被相続人の配偶者・子供・直系尊属(被相続人の前の世代で直系する親族)です。

<対策>

相続人の全員が納得できるような公平な遺産分割をしましょう。もし、特定の人にだけに分割の偏りを持たせたい場合は、他の相続人にきちんと説明し納得してもらいましょう。

⑤前妻・前夫の子供や認知した子供がいる

前妻・前夫の子供や認知した子供にも相続権があります。法定相続でいうと、現在の家族の子供と同じように扱われ、子供全体でもらう遺産を平等に分け与えられる存在です。

もし、現在の家族が前妻・前夫の子供や認知した子供の存在を知らず、遺産相続の場になって初めて知ったとなると感情的なことを原因としてトラブルになりやすくなります。

<対策>

デリケートな問題なので一概には言えませんが、前妻・前夫の子供や認知した子供に遺産の代わりに生前贈与することも一つの手段です。また、可能であれば折を見て配偶者や子供に話しておくことを考えるのも一つです。

遺産相続するものが自宅しかない場合はどうする?

相続争いが起こりやすい5つの場面とその対策03

相続するものが自宅しかない場合でも、どのように相続させるかを考えておきましょう。

自宅を平等に分けることは非常に難しく、リビングと台所は兄のもの、子供部屋と風呂・洗面所は弟のもの、という分け方はあまりにも非現実的です。

存命の配偶者がいる場合は「配偶者居住権」

配偶者居住権とは、建物の所有者である配偶者が亡くなった時、もう一方の配偶者がその建物に住み続ける権利を保護する制度です。配偶者居住権は自然に発生するものではなく、遺産分割協議や遺言、審判などによって取得します。権利の期間は原則として、もう一方の配偶者が亡くなるまで存続します。遺産分割協議や遺言で器官を“○年間”と定めることも可能です。

配偶者居住権が適用される条件として、以下の3つを満たすことが必要です。

  1. 相続開始時に、
  2. 被相続人が所有する建物に、
  3. 住んでいたこと

この制度は新しくできたもので、2020年4月以降に開始した相続について適用されます。

相続人全員で共有する

自宅を相続人全員で共有する(相続する)方法です。 この方法は一見すると全員に公平な分け方のように感じられますが、後々問題になる分け方とも言うことができます。 まず、建て替えやリフォームなどを行う度に相続人全員の許可が必要になります。そして、当初相続した人のうち誰かが亡くなった場合、その配偶者や子供が代わって相続人のメンバーに加わります。これを繰り返すと、相続人が雪だるま式に増えたり、誰が相続人なのかを把握することが難しくなってきます。この状態で建て替えやリフォームを行いたいとなると、手続きが非常に大変なものになります。

代償分割

相続人のうちの一人が自宅を相続し、その他の相続人に対し自宅を相続した者がお金を支払うことで不公平を調整する方法です。例えば、相続人が2人の兄弟で3000万円の自宅を兄が相続した場合、兄が自分の預金から弟に1500万円を支払うことになります。実際には、自宅を相続する人に相当の財力がないと実現できないことです。

換価分割

自宅を売却して得た現金を相続人で分け合う方法です。現金化することで公平に分け合うことができます。今後自宅に住む人がおらず売却しても良い場合には適した方法です。しかし、自宅に住み続ける人がいる場合には難しい方法でしょう。

誰か一人に相続させる

相続人のうちの一人に自宅を相続させる方法です。現在、一緒に住んでいる相続人がいればその人に相続するのが現実的で自然な方法なのかもしれません。しかし、一人にだけ自宅という高額なものを相続させるわけですから、他の相続人に納得してもらえるよう生前に説明しておくことが大切です。そうすることで相続争いになることなく、今後も仲良く生活することができるでしょう。

困った時は弁護士に相談を

相続争いなく遺産を相続させるにはどのようにしたら良いだろう、相続税はいくら位になるのか、どのように遺言を書けばよいのか…。

相続や税金・遺言は専門性が非常に高く、一人で調べて実行するには限界があります。また、遺言の場合には書き方などにルールがあり、ルールに沿っていないものは効力を失います。

お金はかかってしまいますが、確実に問題を解決するには弁護士の力を借りるのがよいでしょう。専門家からのアドバイスで考えていたよりも良い答えが見つかるかもしれません。

終活全般相談窓口メールでのご相談
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まとめ

どんなに仲の良い家族・親族であっても、遺産相続の話になった途端に骨肉の争いとなることがあります。「うちの家族は仲が良いから大丈夫」と安心して対策を立てず、遺言も遺さないままにすると、あなたが亡くなってから遺産をめぐって家族崩壊するかもしれません。

家族・親族がずっと仲良く暮らしていくために、しっかりと対策を立てましょう。立つ鳥跡を濁さず、です。

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【監修】池原充子(終活専門相談員)

池原充子

これまでの略歴

身元保証 課程修了
エンディングノート講師 課程修了
遺言作成講師 課程修了
認知症サポーター 課程修了

兵庫県尼崎市出身
京都外国語大学中国語学科卒

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