限定承認と税金

限定承認とは?

限定承認と税金01

遺産と聞くと、現金や不動産などプラスの財産をイメージしがちですが、財産の中にはマイナスの財産もあります。マイナス財産が多いと分かっていれば相続放棄してしまえばよいのですが、プラスマイナスどちらの財産が多いか判断できない、手放したくない財産がある、といったケースもあります。そんな時に有効的なのが「限定承認」という方法です。今回は、限定承認とはどんな相続方法か、その手続き方法や、税務上の注意点について、ご紹介します。

・3つの相続方法

人が亡くなると、その人の財産は遺産となり、配偶者や子供たちなど相続人に分配されます。その遺産の相続方法は以下の3つです。

単純承認…プラス財産もマイナス財産も、全ての財産を引き継ぐ

限定承認…プラス財産の範囲で、マイナス財産を引き継ぐ

相続放棄…プラス財産もマイナス財産も、一切相続しない

いずれの相続方法にするかは、相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に決めなければなりません。限定承認ならびに相続放棄は、期限内に家庭裁判所に申述しなければならず、何もせず期限を過ぎてしまうと、単純承認したものとみなされます。

・限定承認とは

限定承認とは、プラス財産の範囲で、借金や遺贈などマイナス財産を弁済する相続方法です。プラス財産を超える負債は弁済する必要がなく、逆に、弁済して余剰があればその分を相続できます。3ヶ月という短い期間内で、相続財産のプラスマイナスが判断できない場合や、手放したくない財産がある場合に、大変有効的な手段といえます。

・限定承認は、相続人全員で!

限定承認は、相続人全員で行わなくてはいけません。相続人のうち一人でも反対する人がいればできません。ただし、相続放棄をする相続人がいるのはかまいません。相続放棄した者を除いた相続人全員が同意し、共同で行えばよいのです。

限定承認の手続き方法

限定承認を行うには、家庭裁判所の申述から、相続財産を精算するための公告や弁済の手続きを踏まなければなりません。

・限定承認の家庭裁判所への申述

限定承認を行うには、相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に、相続財産の目録を作り、被相続人の住所または死亡した場所を管轄する家庭裁判所に申述しなければなりません。期限内に何の申告もしなければ、単純承認したものとみなされ、相続財産の全てを引き継ぐこととなります。

・公告・催告・弁済

限定承認の申述が受理されれば、相続財産の債権債務を精算するため「公告」の手続きを行います。官報上に、債務額や債権者を掲載し、債権者に請求の申出を促します。公告は、申述が受理されてから、相続人が1人の場合は5日以内に、相続人が複数の場合は相続財産管理人の選任後10日以内に行わなくてはなりません。

債権者の申出期間は2ヶ月以上に設定し、すでに把握している債権者には個別に「催告」を行います。その間、財産を現金に換えておき、申出期間が終われば債権者らに「弁済」を行います。

このような一連の手続きを終え、余剰が出た場合にやっと相続人に分配されます。

限定承認の税務上の注意点

限定承認の複雑な手続きを終えて、余剰が出たと思っても、税務上不利益を被るケースもありえます。限定承認した場合にかかるかもしれない税金についてご紹介します。

・みなし譲渡所得課税
限定承認で相続した場合、被相続人から相続人に財産が譲渡されたと捉えられます。すると、被相続人には譲渡による利益が発生したとみなされて、所得税がかかることがあるのです。これを「みなし譲渡所得課税」といいます。

これは、税務上定められたシステムで、被相続人が財産を保有していた間の含み益(値上がりした分の利益)に対する税金回収のためのものです。この税は、現金などにはかかりませんが、含み益のある財産にかかります。不動産や有価証券などを多く保有する場合には、十分気をつけましょう。

・準確定申告が必要!
みなし譲渡所得課税は、被相続人に発生するものです。しかし、被相続人はすでに亡くなっているので、相続人が納税義務を引き継ぎます。その方法が「準確定申告」です。

準確定申告は、亡くなった納税者に代わり、相続人が代わって税の申告、支払いを行うものです。財産を精算してマイナスが上回った場合は、この税金を支払う必要はありませんが、余剰が出た場合には、支払わなくてはいけません。

限定承認をする際に気をつけること

限定承認は、財産の把握をすぐに行えない、特定の財産を残したい、といった場合に便利なシステムです。しかし、その手続きは大変複雑です。相続財産の把握から、家庭裁判所への申述、官報での公告、財産の換価、債権者への弁済まで、かなりの労力を要します。

また、それだけの労力をはらって手続きしても、思わぬ税金がかかって、結局、分配された財産はわずかだったというケースもあります。
限定承認を行う際には、慎重に検討してから行いましょう。

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【監修】池原充子(終活専門相談員)

池原充子

これまでの略歴

身元保証 課程修了
エンディングノート講師 課程修了
遺言作成講師 課程修了
認知症サポーター 課程修了

兵庫県尼崎市出身
京都外国語大学中国語学科卒

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