限定承認と税金

遺産と聞くと、現金や不動産などプラスの財産をイメージしがちですが、財産の中にはマイナスの財産もあります。マイナス財産が多いと分かっていれば相続放棄してしまえばよいのですが、プラスマイナスどちらの財産が多いか判断できない、手放したくない財産がある、といったケースもあります。そんな時に有効なのが「限定承認」という方法です。

今回は、限定承認とはどんな相続方法か、その手続き方法や税金について、紹介します。限定承認のメリット・デメリットも紹介するので、ご参考にしてみてください。

3つの相続方法

限定承認と税金01

人が亡くなると、その人の財産は遺産となり、配偶者や子供たちなど相続人に分配されます。その遺産の相続方法は以下の3つです。

  • 単純承認…プラス財産もマイナス財産も、全ての財産を引き継ぐ
  • 限定承認…プラス財産の範囲で、マイナス財産を引き継ぐ
  • 相続放棄…プラス財産もマイナス財産も、一切相続しない

いずれの相続方法にするかは、相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に決めなければなりません。限定承認ならびに相続放棄は、期限内に家庭裁判所に申述しなければならず、何もせず期限を過ぎてしまうと、単純承認したものとみなされます。

限定承認とは

限定承認とは、プラス財産の範囲で、借金や遺贈などマイナス財産を弁済する相続方法です。

プラス財産を超える負債は弁済する必要がなく、逆に、弁済して余剰があればその分を相続できます。

3ヶ月という短い期間内で、相続財産のプラスマイナスが判断できない場合や、手放したくない財産がある場合に、大変有効的な手段といえます。

限定承認は、具体的に以下のようなケースの場合に大きなメリットを発揮します。

  • 実家や土地など、どうしても手放したくない財産がある
  • 故人にどれほど借金があるか分からないが、自宅などの大切な財産は守りたい
  • 個人に借金があるが、不動産などを売却すればプラスになる可能性が残っている

すべての財産の相続を諦める「相続放棄」を選ぶ前に、大切な財産を守りつつリスクを最小限に抑えられるのが、限定承認の強みです。

限定承認は「相続人全員で行う」のが決まり

限定承認は、相続人全員で行わなくてはいけません。 相続人のうち一人でも反対する人がいると、成立しないため要注意です。 ただし、相続放棄をする相続人がいても問題ありません。 相続放棄した人を除いた相続人全員が同意し、共同で行えばよいのです。

3ヶ月の期限に間に合わない時は「期間の伸長」を

限定承認の手続きは、相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に行う必要があります。しかし、財産の調査や親族間の話し合いが難航し、3ヶ月の期限に間に合わないケースも珍しくありません。 そのような場合は、期限が過ぎてしまう前に家庭裁判所へ申し立てることで、期間を延長してもらうことができます。

これを「相続の承認又は放棄の期間の伸長」といい、どうしても時間が足りない場合の重要な救済策となります。 ただし、期限の延長を認めてもらうためには、正当な理由が必要となります。 申し立てをする相続人の戸籍謄本など必要書類もあるため、申請する場合は速やかに準備を進めましょう。

限定承認の手続き方法

限定承認の手続き方法は、以下のとおりです。

  1. 相続財産の調査と目録の作成
  2. 相続人全員の同意と意思確認
  3. 家庭裁判所への限定承認の申述
  4. 相続財産管理人の選任
  5. 官報への申出の公告および債権者への催告
  6. 相続財産の現金化および先買権の行使
  7. 債権者への弁済
  8. みなし譲渡所得税の準確定申告と納税
  9. 残余財産の分配

限定承認の手続きは、まず故人様の財産調査から始まります。預貯金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金や未払金などのマイナスの財産もすべて洗い出し、正確な財産目録を作成しなくてはなりません。

限定承認は、引き継ぐ相続人全員が共同で行う必要があり、一人でも反対する人がいると手続きができない点に気をつけましょう。相続人全員の同意のもと、財産目録が完成したら、相続の開始を知った日から3ヶ月以内に、故人様の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ限定承認の申述を行います。

相続人が複数いる場合は、家庭裁判所から相続人の代表として「相続財産管理人」が選任されます。申述が受理された後は、債権者を募るための法的な手続きへ移行します。

具体的には、受理から数日以内に「官報」という国の機関紙へ、債権の申し出を促す「公告」を掲載しなければなりません。この申し出期間は2ヶ月以上設ける決まりになっており、あらかじめ判明している債権者には個別に「催告」も送ります。

この期間と並行して、債権者へ借金を返すために、不動産や株式などの財産を現金化していきます。「自宅だけは手放したくない」などといった財産がある場合は、「先買権」という制度を利用することも可能です。

先買権とは、家庭裁判所の鑑定人がつけた評価額を相続人が自費で支払うことで、優先的にその財産を買い取って手元に残せる制度を指します。公告の期間が終了したら、集まった債権者に対して、現金化した財産から弁済すなわち支払いを行います。財産よりも借金の方が多い場合は、それぞれの債権額の割合に応じて公平に分配します。また、税務上の注意点として、限定承認では不動産などの値上がり益に対して「みなし譲渡所得税」という税金が故人様に発生します。

相続人は故人様の代わりに「準確定申告」を行って、納税する手続きが必要となるため気をつけましょう。すべての債権者への弁済や税金の支払いを終えたうえで、手元にプラスの財産が残った場合に限り、残余財産を相続人で分け合うことができます。

限定承認に関する税金について

限定承認の複雑な手続きを終えて、余剰が出たと思っても、税務上不利益を被るケースもありえます。限定承認で相続した場合、被相続人から相続人に財産が譲渡されたと捉えられます。すると、被相続人には譲渡による利益が発生したとみなされて、所得税がかかることがあるのです。これを「みなし譲渡所得課税」といいます。

これは、税務上定められたシステムで、被相続人が財産を保有していた間の含み益(値上がりした分の利益)に対する税金回収のためのものです。この税は、現金などにはかかりませんが、含み益のある財産にかかります。不動産や有価証券などを多く保有する場合には、十分気をつけましょう。

限定承認のメリット

限定承認の最大のメリットは、万が一後から借金が発覚した場合でも、引き継いだプラスの財産の範囲内だけで弁済すればよいという点です。相続人が、自分の財産から故人様の借金を返済するリスクを防ぐことができます。

さらに、すべての借金を返済した結果、プラスの財産が残れば、余剰分を相続人で分け合うことができます。どうしても手放したくない自宅や土地などの特定の財産がある場合も、先買権という制度を利用すれば、財産を手元に残せる点も大きなメリットです。

限定承認には、このような財産を守るためのメリットだけでなく、ご遺族の心理的な負担を軽減し、親族間の不要なトラブルを未然に防ぐという側面もあります。

限定承認のデメリット

限定承認は、財産の把握をすぐに行えない、特定の財産を残したい、といった場合に便利なシステムです。しかし、その手続きは大変複雑です。相続財産の把握から、家庭裁判所への申述、官報での公告、財産の現金化、債権者への弁済まで、かなりの労力を要します。

また、それだけの労力をはらって手続きしても、思わぬ税金がかかって、結局、分配された財産はわずかだったというケースもあります。限定承認を行う際には、慎重に検討してから行いましょう。

限定承認はプラス財産の範囲でマイナス財産を引き継げる相続方法(まとめ)

限定承認は、故人様のプラス財産の範囲内でマイナス財産を清算し、借金を背負うリスクを無くせるだけでなく、手元に残った余剰分を相続できる安心の制度です。「先買権」を利用して、大切な自宅や土地などの財産を守られるメリットもあります。ただし、手続きには「相続人全員の同意」が必要であり、官報への公告やみなし譲渡所得税の準確定申告など、実務がやや複雑な点には要注意です。

手続きの期限は相続開始を知った日から3ヶ月以内と短いため、迅速かつ慎重な判断が求められます。限定承認での相続を検討される際は、弁護士や税理士といった専門家へ相談し、期限内に手続きを行えるよう気をつけましょう。

終活全般相談窓口メールでのご相談
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【監修】池原アニー充子(終活専門相談員)

池原アニー充子

これまでの略歴

終活サポート専任講師 エリアマネージャー
終活プロデューサー(終活P) 
身元保証 / エンディングノート講師
遺言作成講師 / 認知症サポーター

2024年6月に2級ファイナンシャル・プランニング技能士
(国家資格)取得
2024年3月にジェロントロジー・マイスター
(日本応用老年学会認定資格)取得
2026年1月にAFP(日本FP協会認定資格)取得
金融老年学のプロとして、主にお金の切り口から
終活のお話をさせていただきます。
兵庫県西宮市消費生活関連講座講師、
西宮市公民館地域学習推進員会講座講師です。

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