親名義の不動産を売却し子供の口座に振り込むと贈与になるのかどうか
親名義の不動産や土地の売却代金を子どもの口座に振込むと贈与税の対象になるのか?
家や土地など不動産を売却するとかなりまとまったお金を手にすることができ、手にした現預金は不動産と違って流動性が高いので自由に使うことができます。
現預金の性質を考えて、例えば生前に親名義の不動産を売却し、売却代金を子どもの口座に振り込めば将来の相続財産を減らすことができ、相続税の負担を減らすことができると考えている人もいるでしょう。
しかしその場合、贈与として扱われてしまうと今度は贈与税の問題がでてくることになります。
このコラムでは親名義の不動産の売却代金を子どもの口座に振り込むことが贈与税の対象になってしまうのか、贈与税がかからない方法はないかを考えていきます。
売却代金の移転は基本的に贈与税の対象になる
不動産の名義が親のものである以上、それを換価し、形を変えた売上代金もまた親のものであるということはイメージできると思います。
例えば売却で得た3000万円を子どもの口座に振り込めば、これはやはり財産の贈与にあたるので贈与税の課税対象になります。
相続対策として考えた場合、相続税の税率よりも贈与税の税率の方が高いので全体の税負担として考えれば有効な策ではないということになりますね。
贈与税は相続税の補完税としての役目があり、上記のような行為によって相続税逃れができないようになっているのです。
ただし状況によって、また振り込む金額によっては贈与税がかからないケースもあります。
これらを次の項から見ていきます。
扶養の範囲なら贈与税はかからない
親は子に対して扶養の義務を負っていますから、生活に必要なお金として不動産の売却代金の一部を子どもの口座に振り込んだ場合は贈与税はかかりません。
もし贈与税がかかってしまったら仕送りを受けて勉学に励む学生さんなどは困ってしまいますね。ただし贈与税がかからないのは学費などの他、日常生活で必要となる生活費の範囲に限られます。
これを超えて移転されたお金はやはり贈与税の課税対象にされてしまうので注意してください。
通常必要となる生活費がどれくらいであるかは、その家庭の生活水準によっても異なるので一概に数字で示すことはできません。社会人である場合はその子どもの就業状況なども大きく関係してくるでしょう。
障害があって働けないなどの事情がある場合には、収入が少ない分多くの仕送りが必要になります。逆にすでに独り立ちしており、収入も安定している場合は扶養の必要性はありません。
いずれにしても、各家庭の状況をみて社会通念上認められる程度の生活費の振り込みであれば贈与税はかからないということになります。
年間110万円までならOK
もし扶養の範囲を超えた額である場合は贈与税の課税対象として見られてしまいますが、贈与税には基礎控除というものがあり、この枠内までの贈与には贈与税がかからないことになっています。
基礎控除枠は年間110万円までとなっていますが、これは贈与を受ける側の人が基準になるので、子どもが他の誰かからも贈与を受けていた場合はそれらは合算されます。
また基礎控除を活用して生前に財産移転を考える場合、税務当局は色々な解釈手法を使って課税してくるので、一定の工夫と配慮が必要です。
まず、機械的に毎年同じ額を振り込んでいると、定期贈与とみなされて「最初からまとまった財産を移転することが目的だった」として全体の額に課税されてしまいます。
要するに、最初から多額の金を贈与することが目的で、これを単に小分けにしただけとみなして全体額に課税するということですね。
課税のリスクを避けるには、振り込む都度に契約書を交わし、額を毎回変え、振り込み日時も毎回変えるようにします。
たまにはわざと基礎控除を超える額を贈与して少額の贈与税を納めておくと、納税の証拠が残り税務当局への牽制になるので有効とされています。
相続開始前3年以内の贈与の扱い
子どもの口座への振り込みのうち、親が死亡して相続が起きる以前3年以内になされたものについては税務上の取扱いが異なるので注意が必要です。
人は、自分の死期が迫るのを感じると、相続対策の為に積極的に財産移転をする傾向があることは税務当局も把握しています。
そこで、相続開始前3年以内になされた贈与については、これを相続財産に加えて計算しなければならないことになっています。相続財産額が大きくなるわけですから相続税の負担も大きくなるということです。
これは「生前贈与加算」と呼ばれるルールで、残念なことに前項で説明した基礎控除の範囲の贈与も対象になります。
贈与税の基礎控除の枠内だから本来は贈与税も相続税もかからないはずが、無理やり相続税の課税対象にされてしまうということです。
ただし、組戻し計算の対象となる贈与について贈与税を支払っていた場合は、相続税の税額からその分を控除することができます。
これは贈与税と相続税の二重課税を避けるための措置です。
名義預金は要注意
子どもの口座に振り込むと浪費されてしまうのが心配だから、などの理由で親が子ども名義の預金口座を作ってそこにお金を貯めていくことはよくあります。
子どもが小さいうちは自分で口座やお金を適正に管理できないので仕方のない面もありますが、そのようなやり方は後々でリスクを伴うことになるので注意が必要です。
例えば基礎控除枠を使った財産の生前移転を考えて、子ども名義の預金口座を作り、親が自分で管理しながらそこに少しずつお金を振り込んでいったとします。
このようなものは「名義預金」とされ、何年かして親に相続が起きた時、税務署はその口座に貯まった預金を子どものものとは見てくれません。子どもに管理の実態のないものは子どものものとは見てくれないわけです。
結果、当該口座の預金は親が保有していた相続財産として扱われ、相続税の課税対象にされてしまうのです。
振り込むのが子ども自身が実際に利用している口座であれば、日常で引き出しや預け入れを繰り返していて利用実態がありますから、実際に子どもが使っている口座だということはすぐに証明できます。
基礎控除の枠を利用して生前に財産移転をするにしても、子どもが普段使っている既存口座に振り込むか、新規に口座を開設するならば実質的な管理も子どもに任せて、利用実態を説明できるようにしておくことが望まれます。
税制上の制度や特例を利用する方法
我が国は高齢化がどんどん進んでいることから、高齢世代から消費意欲の旺盛な若年世代に財産が移転しやすくなるよう、税制上でいくつかの制度や特例が設けられています。
例えば相続時精算課税制度、教育資金の一括贈与、結婚・子育て資金の一括贈与などです。
これらは、本来であれば贈与税がかかるまとまった資金を贈与しても、特別に贈与税がかからないようにする制度です。
税務署に対して一定の手続きをとりこれらを活用すれば、不動産の売却代金を子どもの口座に振り込んでも贈与税はかかりません(各制度内のルールに則る必要があります)。
ただし、実際には制度利用に細かい条件があり、大きなリスクやデメリットも伴います。
思わぬ不利益を生んでしまう危険がはらんでいるため、利用に際しては専門家のアドバイスを受けながら慎重に検討する必要があります。
まとめ
今回は親名義の不動産を売却して売却代金を子どもの口座に振り込むことの是非について考えてきました。
基本的には贈与税の対象になることは頭に入れておき、一括しての振り込みは税金の上では得策ではないことは覚えておきましょう。
扶養の概念や基礎控除を適切に利用することである程度の財産は少しずつ移転することは可能ですから、必要に応じて税理士やファイナンシャルプランナーなどに相談して失敗の無いように進めてくださいね。
【監修】嶋田 裕志(G1行政書士法人 代表)
これまでの略歴
G1行政書士法人 代表
遺産相続手続まごころ代行センター 代表
日本行政書士会連合会 第11260290号
大阪府行政書士会 第6071号
特定行政書士
宅地建物取引士 第090938号
これまでの略歴
G1行政書士法人 代表
遺産相続手続まごころ代行センター 代表
日本行政書士会連合会 第11260290号
大阪府行政書士会 第6071号
特定行政書士
宅地建物取引士 第090938号
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