【デジタルデータの保管場所】みんな、終活一年生

【デジタルデータの保管場所】今週の終活ウォーミングアップ

今週は、先週、先々週と二週に続きお送りした「デジタル遺品」の最終回です。

もう、前回前々回から続いて、クドいほど言いますが、デジタル遺品で一番大切な事は、 「IDやパスワードは、必ず紙に書いて保管し、保管場所を家族に伝えておく」です。紙での保管は、紛失しやすいので、一枚ものの紙ではなく、エンディングノートのIDパスワード記入欄など失くしにくいものに書くのがお勧めです。

ネット銀行や証券取引口座に関しては、口座名義人が亡くなった後、相続人が申し出て、必要書類を提出すれば、口座の解約などを行うことができますが、LINEやFacebook、InstagramなどのSNSアカウントは、本人が亡くなった後どうすればいいでしょうか?

パソコンやスマホを利用するシニア層は年々増加しており、モバイル社会研究所が2020年1月に実施した一般向けモバイル動向調査によると、別居家族との連絡手段として「LINEを利用する」と答えた70代は、約25%で、60代に至っては、約51%と半数を超えています。知っておいて損はない、「もしもの時の、SNSアカウントの対処法」についてみていきましょう。

【LINE】

LINEアカウントは、「一身専属性」と言って、利用していた本人が亡くなると、その利用権は、第三者に譲渡、貸与、相続することはできない、と利用規約に書かれています。つまり、本人が亡くなると、そのアカウントは利用できません。ですので、もしやり取りした内容やスタンプ、写真などを保存したい場合は、バックアップを取るかスクリーンショットを取って保存するしかないようです。

また、注意しなければならないのは、LINEは電話番号に紐づいているため、利用していた人が亡くなって、携帯電話を解約したら、その数か月から数年後には、同じ番号を赤の他人が利用することになり、LINEの内容も、新たに同じ電話番号を取得した赤の他人のLINEに変わってしまうので、要注意です。

【Facebook】

利用者が事前に自分が死んだ場合「追悼アカウント」か「アカウント削除」のいずれかの設定をすることができるようになっています。「追悼アカウント」は、アカウントが削除されるのではないため、つながっている人たちが、過去のタイムラインを懐かしみながら見ることができます。「追悼アカウント管理人」を指定しておけば、信頼できる人に、死後のアカウントを管理してもらうことができます。設定が何もされてなくて、亡くなった人の家族が削除を希望する場合は、戸籍謄本や死亡証明書などの書類が必要です。

【Instagram】

Facebook同様、「追悼アカウント機能」がありますが、本人が事前に設定するのではなく、第三者(家族や友人)からの申請が必要です。

【Twitter】

「プライバシーポリシーに関するお問い合わせ」から「亡くなられたユーザーのアカウント削除のリクエスト」を行うと、アカウントの削除ができます。利用者が多いSNSアカウントの対応方法については、上記の通りですが、この他にもSNSサービスはたくさんあるので、利用している方は、「もしもの時どうすればいいのか?」を事前に確認しておき、必要項目をエンディングノートに書き留めておくといいと思います。

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