【公正証書遺言のメリットとは?】みんな、終活一年生!

【公正証書遺言のメリットとは?】今週の終活ウォーミングアップ

今週は、先週に引き続き「遺言書その3」

前回は、自分で書く遺言書「自筆証書遺言」についてお話ししました。今回は、もう一つの遺言書の書き方~公正証書遺言~についてお伝えしたいと思います。

公正証書遺言のメリットは、

  1. 字が書けない、口がきけない、耳が聞こえない人でも作れる
  2. 法的有効性を問われる可能性が少ない(公証人という法律の専門家のチェックが入るため、遺言内容に確実性が出る)
  3. 紛失や改ざんの可能性が低い

などがあり、「遺言書の内容を秘密にしておきたい」とか「書き方がよくわからないけど法的に有効な遺言書を作りたい」という方でも、公証人に自分の意思を伝えることができれば、公正証書遺言を作ることができます。

口がきけない方は、筆談でもOK。ちなみに、「公証人」とは、公証役場におり、裁判官、検察官、法律事務官などを長く務めた法律実務の経験豊かで、法務大臣に任免され、国の公務をつかさどる人の事を言います。

つまり、法律のプロが、遺言者の遺言を法的に有効な文書にしてくれるので、遺言書の書き方がわからない人でも確実に遺言書を作ることができるわけです。これは非常に心強いですね。

ただ、法律のプロが介入してくれるという事は、それだけ費用も掛かります。公正証書遺言のディメリットは、

作成費用が掛かる(手数料令という政令で決められています)

(財産の価格によって手数料が変わります。細かく指定されていますが、以下は主な例です)
財産の価格が100万円以下の場合、5000円
1,000万円を超え3,000万円以下の場合、23,000円
5,000万円を超え1億円以下の場合、43,000円
遺言加算、全体の財産が1億円以下の場合、11,000円が加算されます。
病気などで遺言人(遺言書を作りたい人)が公証役場に出向くことができない場合、公証人と証人2名が病院や自宅、介護施設などに出向くことも可能です。その際は、上記に上げた手数料が50%加算されるほか、公証人の日当と現地までの交通費がかかります。

2人以上の証人が必要

証人が見つからない場合は、公証役場で紹介してくれますが、証人の日当が別途必要になります。自分で証人を用意する場合は、以下に当てはまらない人を探す必要があります。
<公正証書遺言の証人になれない人>
●未成年者
●遺言によって財産を相続する人とその配偶者や直系血族
●公証人の配偶者と4親等内の親族
●公証役場の書記官や職員など
●遺言書に記載された内容が読めない人や理解できない人

自筆証書遺言に比べ、手続きや手間がかかる。

自筆証書遺言と違い、思い立ったその日に公証役場にフラリと出かけて公正証書遺言を作れるようなものではなく、事前に公証役場へ連絡し、手続き日を決める必要があります。一度ですべて完了することはなく、2度3度と公証役場に足を運ぶ必要があるため手間がかかります。
公正証書遺言を作成するために必要な書類は以下の通りです。
●遺言者本人の本人確認資料(印鑑登録証明書又は運転免許証、住基カード等顔写真入りの公的機関の発行した証明書のいずれか一つ。)
●遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本
●財産を相続人以外の人に遺贈する場合には、その人の住民票(法人の場合には資格証明書)
●財産の中に不動産がある場合には、その登記事項証明書(登記簿謄本)と、固定資産評価証明書又は固定資産税・都市計画税納税通知書中の課税明細書
自筆証書遺言、公正証書遺言、双方メリットとディメリットがありますので、ご自身の好きな方を選べばいいと思います。「うちは、お金がないから、遺言書なんていらない」とか「家族みんな仲いいから大丈夫」と安心しているととても危険です。

なぜなら、遺産分割で揉める家の75%は、総額5,000万円以下相続人3人以下で揉める割合が、約50%弱という事実があるからです。

うちは大丈夫、とたかをくくらず、家族を守るために、遺言書をのこすことがとても大切です。次回は、遺言書を書く際、知っておいて欲しい、法定相続分について解説します。

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