【必ず理解しておかないといけない法定相続分のこと】みんな、終活一年生

【必ず理解しておかないといけない法定相続分のこと】今週の終活ウォーミングアップ

今週は、先週に引き続き「遺言書その4」です。

一回目は、遺言書はなぜ必要?

二回目は、遺言書の書き方~自筆証書遺言編~

三回目の前回は、遺言書の書き方~公正証書遺言~

今回は、遺言書を書く上で、必ず理解しておかないといけない「法定相続分」についてお伝えします。

「遺言書って書かないとどうなるの?」という疑問をお持ちの方がたくさんいらっしゃると思います。遺言書がない場合や遺言書があっても無効と判断された場合、民法で定められた法定相続人法定相続分をもとに、遺産分割協議を行います。

法定相続人の範囲と順位は下の図のようになります。(出典:りそな銀行ホームページ)

法定相続人の範囲と順位の図

この図の通り、相続には順位があり、第一順位に該当する人がいない場合、第二順位に相続権が移ります。第一順位に1人でも該当する人がいれば、第二順位の相続権は発生しません。

配偶者は常に相続人で、第1順位は直系卑属(子)、第2順位は直系尊属(親)、第3順位が兄弟姉妹です。相続人の誰かが妊娠している場合、胎児はすでに生まれたものとみなされ相続人になります。

子が亡くなった場合は、孫が代襲相続人になります。孫も亡くなったときは曾孫が代襲相続人になります。兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥や姪だけが代襲相続人になります。

相続では、「相続人が誰なのか、何人いるのか」を明確にさせることが重要です。これらがはっきりしていないと、遺産分割協議に入ることができないため、相続することができません。

そして、法定相続分は、下図のようになります。(出典:りそな銀行ホームページ)

法定相続分の図

法定相続人が、法律に基づいて遺産を分ける話し合いをすることを「遺産分割協議」と言います。この「遺産分割協議」というのが、いわゆる「争族」の火種になることが多いんです。

それは、なぜか? 相続人全員の話し合いでみんなが納得できれば、法定相続分通りに分けなくてもいい、という前提があるからです。

遺言書は法的効力があるので、遺言書に書かれた通りに分けないと罪に問われますが、遺言書がない場合、相続人全員で、「何をどう分けるのか」という話し合いを行い、全員が納得すれば、 「お父さんの遺産は、それほどないから、すべてお母さんが相続すればいいよね」とか、 「お母さんの介護はお姉さんが全部やってくれたんだから、お母さんの遺産は、すべてお姉さんが相続すればいいよね」とか 「弟には障害があるから、お父さんの遺産は、お母さんと弟で分けてもらって、他の兄弟はいらないよね」など。

相続人の状況に合わせて、遺産相続額を自在に分けることができるのです。ただし、これは、相続人全員が納得できる場合。納得できない場合は、法定相続分をもとに遺産分割協議を行います。話し合いで決着がつかない場合は、家庭裁判所の判断を仰ぐ(法廷で争う=争族)ことになります。

つまり、「相続」が「争族」になるかどうかは、「相続人(家族)の話し合いが平和にできるかどうか」にかかっているといっても過言ではないのです!

日頃から相続人である家族間のコミュニケーションをとることがいかに大切か、お分かりいただけたでしょうか?

とはいえ、それぞれ独立した所帯を持った相続人(家族)が、お互い密に連絡を取り合うこともそう簡単ではないので、もめごとをおこさないように遺言書を用意しておきましょう、という事なのですが、法定相続人と法定相続分を踏まえた内容を心掛けないと、おもわぬ争いの種を残してしまう事になります。

生前に何の根回しや話し合いもなく、いきなり偏った内容の遺言書(兄弟3人のうち、1人だけが極端に多い相続額など)を遺してしまうと、その遺言書が原因で相続人(家族)が二度と口もきかないほど不仲になったりすることが本当に起こるので、次回は、「遺留分」についてお話ししたいと思います。

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