要介護度【レベル】の違いと使えるサービスについて知ろう
要介護度は非該当と要支援・要介護に分けられる
介護認定では、まず介護が必要な状態か否かを判定します。
ここで、介護の必要がないと認定された人は「非該当」となります。介護の必要な状態と認定された場合には、さらに7段階に分けられます。このうち、介護予防給付の対象になる「要支援」が2段階、介護給付の対象になる「要介護」が5段階に分けられます。それでは、介護度別の基準を見ていきましょう。
非該当
介護認定により、現時点では介護が必要ないと判定された状態です。介護保険サービスである介護予防給付や介護給付は受けることができません。しかし、これからも自立した生活を続けていくためのサービスである「総合事業」を受けることは可能です。総合事業は各市区町村で介護予防の観点から行われています。
65歳以上の全ての高齢者が対象で、認知症予防や転倒予防トレーニング、低栄養・口腔機能改善の講座や健康診断などを受けることができるでしょう。
実際にサービスを受けたい場合には、お住いの市区町村にお問い合わせ下さい。
「要支援」介護予防給付の対象
介護度別 | 基準 |
要支援1 | 要支援1は、排泄や食事などの日常生活はほぼ自分で行えるものの、掃除や身の回りの世話の一部分に手助けが必要な状態です。今の状態が続くと心身が衰え介護が必要な状態に陥る可能性があるでしょう。そこで、状態の進行を防ぎ自立した生活を維持するため、介護予防サービスを受けることができます。 |
要支援2 | 要支援2は、要支援1の状態よりもやや能力が低下した状態です。立ち上がりや移動で見守りなどの何らかの支援が必要なことが多いでしょう。要支援1と同様、介護予防サービスの対象となります。要支援1~2の場合には、お住いの地域の包括支援センターで介護予防ケアプランを作成します。要支援の判定が出た場合には、包括支援センターに相談に行くと良いでしょう。 |
「要介護」介護給付の対象
介護度別 | 基準 |
要介護1 | 要介護1は、清掃などの日常生活や、お風呂や排泄などに一部手助けが必要な状態です。基本的には1人で日常生活を行うことができる場合が多いでしょう。しかし、立ち上がりや歩行などの移動に支えが必要だったり、理解力の低下が見られることもあります。 |
要介護2 | 要介護2は、身の回りの世話全般に何らかの手助けが必要な状態です。具体的には、立ち上がる際には家具などに加重しないと立てないなど、普段の動作に支えが必要な状況にある場合が該当します。また、状態によって排泄や食事で見守りや手助けを行っている場合にも、認定されることがあるでしょう。 |
要介護3 | 要介護3は、清掃などの身の回りのことを自分で行うことが難しく、排泄や立ち上がりなど多くの動作を一人では行えない状態です。日常生活のほとんどでほぼ全面的に介護が必要となります。全般的に理解力の低下が見られる場合や、認知症が原因で起こってしまう妄想や暴言などの行動・心理症状が見られている時にも該当する場合が多いでしょう。 |
要介護4 | 要介護4は、自分で身だしなみや排泄、立ち上がりや歩行などをほとんど行えない状態です。理解力だけでなく読解力も低下していることが多く、介護なしでは日常生活を送ることができない状況と言えるでしょう。 |
要介護5 | 要介護5は、身だしなみや排泄、食事、立ち上がりなどが行えず、ほぼ寝たきりに近い状態です。認知症の行動・精神症状も進んで意思疎通が難しい状況にある場合も該当します。多くの場合、介護なしで日常生活を送ることができません。 |
要介護度によって使えるサービス量は決められている
介護保険制度では、要介護度に応じて使えるサービス量の上限が決められています。
このサービス量の上限は「支給限度額」と呼ばれ、以下のようになっています。
【要介護度の支給限度額】
- 要支援1 5003単位
- 要支援2 10473単位
- 要介護1 16692単位
- 要介護2 19616単位
- 要介護3 26931単位
- 要介護4 30806単位
- 要介護5 36065単位
ここで決められている単位は、基本的に1単位10円で計算されます。ただし、サービスの種類や提供する事業者の所在地や人件費などによって換算額は異なります。そのため、地域によって支払う額は変わるものの、利用できるサービス量に変わりはありません。
介護度によっては使えないサービスもある
介護保険では、基本的に要介護度の支給限度額であれば、どんなサービスも使うことができます。しかし、福祉用具のレンタルと施設入所については、介護度によって使えるサービスに差があります。それぞれについて詳しく見ていきましょう。
福祉用具のレンタルでは、介護度によって借りられるものと借りられないものがあります。なぜなら、一般的には介護度が低いほど介助の必要がない生活を送ることができるとみなされているからです。
しかし、実際には介護度が低くても福祉用具が必要になる人もいるでしょう。今の介護度では借りたい福祉用具を借りることができない場合には、まずケアマネジャーに相談してください。なお、介護度別のレンタル可能な福祉用具は以下の通りです。
介護度 | レンタル可能な福祉用具 |
要支援1・2 および 要介護1 |
取付工事を伴わない手すり 設置工事を伴わないスロープ 歩行器 歩行補助杖 |
要介護2以上 |
車いす 車いす附属品(電動補助装置、クッション、テーブルなど) 特殊寝台(介護ベッド) 特殊寝台附属品(サイドレール、マットレス、ベッド用手すりなど) 床ずれ防止用具(エアマット、ウォータースライダーマットなど) 体位変換器 認知症老人徘徊感知機器 住宅改修を伴わない移動用リフト |
要介護度4以上 |
自動排泄処理装置(尿や便を自動吸引する装置) ※尿のみを吸引するものは要介護2以上でも可 |
施設入所は原則要介護以上
自宅での介護が難しい場合、施設入所を考える人も多いでしょう。しかし、施設入所の場合は基本的に要介護1以上でないと入所が難しくなります。
特に、介護保険施設である特別養護老人ホームは要介護3以上、老人保健施設の場合は要介護1以上と明確に決められています。ただし、有料老人ホームでは住宅型か介護型によって違いがあるものの、運営している会社によって大きく違うでしょう。一般的には、住宅型は非該当の人でも受け入れがあり、介護型は要介護1以上の条件となっています。
逆に、介護度が高いと入れないのがサービス付き高齢者向け住宅やケアハウスです。この2つの施設では、自分で身の回りのことができることが入居条件となっているところが多いでしょう。
グループホームの場合は、他の施設と違い「認知症の診断を受けている」ことが条件となります。そのうえで、入居しようとするグループホームの所在地に住民票がある人でなければ原則入居はできません。ただし、介護度による入居要件は緩く、要支援2以上となっています。
まとめ
要介護度とは、今どの程度介護が必要な状態にあるかを全国統一の基準で判定したものです。申請前から介護度の基準を知っておくと、認定が下りるまでの間に大まかな介護度の予想を立てやすいでしょう。
また、認定された介護度が納得いくものではない場合にも、基準と現状の違いを示しやすくなるため、変更申請や不服申し立ての際に役に立てることができます。いざという時のために、今から備えておき安心した老後を迎えたいものです。
【監修】池原充子(終活専門相談員)
これまでの略歴
身元保証 課程修了
エンディングノート講師 課程修了
遺言作成講師 課程修了
認知症サポーター 課程修了
兵庫県尼崎市出身
京都外国語大学中国語学科卒
これまでの略歴
身元保証 課程修了
エンディングノート講師 課程修了
遺言作成講師 課程修了
認知症サポーター 課程修了
兵庫県尼崎市出身
京都外国語大学中国語学科卒
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