【LGBTQの終活】もしもの時の立ち合いはできるのか?驚きの事実とは?みんな、終活一年生

【LGBTQの終活】もしもの時の立ち合いはできるのか?驚きの事実とは?

こんにちは!「LGBT」って、いつの間に「Q」がついてたんっ?!それに、「ALLY」って、誰っ?!と、頭がはてなマークだらけな終活プロデューサー(終活P)の池原充子です。

先日、Blue Ocean Cafeさん主催の「LGBTとALLYのためのHappy Ending Cafe~キックオフ座談会」にZOOMで参加しました。(ちなみに「ALLY」は、「アライ」と読みます。LGBTQの支援をする人の総称だそう)LGBTを含めた終活について、介護、医療、僧侶など、それぞれの業界のプロが解説するいろんなセミナーが開催されていて興味深いカフェです。近くにあったら絶対行くんだけど、我が家からは遠いので、残念。

皆さんご存知の通り、日本の法律では、同性婚は認められていません。その代わり、地方自治体が、婚姻と同等のパートナーシップであることを承認する「パートナーシップ制度」が少しずつ増えてきてはいます。が、まだまだ少ないのが現状です。(上記セミナーで教えていただいた情報によると、全国103自治体が導入、約1000組がこの制度を利用しているそうです。)

で、LGBTの方は、終活をするうえで、他の方と何が違うのか??というと、パートナーが危篤になったり、認知症になったり、遺産分割協議をしたりという様々なシーンで、「ご家族の方以外は、ご遠慮ください!」ガラガラガラ~ピシャっ!とシャッター下ろされちゃって、立ち会う事すらできないケースがあるんですね。

本人同士は固い絆で結ばれていても、法律で「身内ではない」と言われてしまう悲しさ。一番大切な人の最後に立ち会えないばかりか、一緒に住んでいた場所さえ奪われてしまうかもしれない恐怖と隣り合わせで生活しなければならないなんて。辛すぎます。

だが、しかし!

このキックオフミーティングで知った衝撃の事実!病院で危篤患者に会えるのは、ほとんどの場合身内だけですが、これには、法的根拠は何もないんだそうです!!

し、知らなかった!ほとんどの病院は、過去の慣例に従って、危篤時の立会い、看取りは、家族のみとしていますが、法律で定められたわけではないと。

そうなんだぁ~。知らなかったぁ~。やっぱり世の中知らないコトばっかり!今のところ、パートナーシップ制度を超えて、法的に家族になるには、「どちらかが、どちらかの養子になる」(養子縁組)しかない。

しかし、もし将来「同性婚」が法的に認められたとしても、もし、「養子縁組」をしてしまっていたら、「同性婚」ができなくなる、というディメリットがある。ということで、今できることとしてお勧めできるのは、「法的な契約書」つまり、「任意後見契約、公正証書遺言」を書いておくこと。

どちらかが認知症になった時、任意後見契約を結んでおけば、財産管理もできるようになります。また、公正証書遺言で、パートナーに「何をどれだけ遺す」と明記しておけば、配偶者や血族でなくても、相続人として遺産分割協議のテーブルに座ることができます。

そして、遺言書を書いたら、必ず、書いたことを相手に知らせておくこと!もしもの時に、見つからなかったら、なんにもなりませんよ!

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