改正相続法で変わる終活の4つのポイント

2018年、約40年ぶりに相続法が改正され、これまでの問題点や不便だった点が大きく見直されています。今回は改正の中でも特に影響の大きい4点を解説します。

そもそも何の法律が改正されたの?

改正相続法で変わる終活の4つのポイント01

相続法の内容が昭和55年以来、約40年ぶりに変わることとなりました。

改正の背景にあるものは相続人の「高齢化」です。遺された配偶者の生活を中心に、これまで相続で不便、不合理だった制度が見直されています。

今回は、終活や相続対策を考えている人に関わりの大きい改正点として、

  1. 配偶者居住権の新設
  2. 住居の生前贈与は持戻し免除に
  3. 自筆証書遺言の見直し
  4. 相続人以外の「特別の寄与」制度の創設

の4つを解説します。

相続法とは、正式な法律名ではなく、民法の一部である相続編の条文を指します。

今回の改正は、「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」という新法が成立したことにより、相続法で運用してきた内容がいくつか改正されることとなります。

配偶者居住権の新設

被相続人(亡くなった人)の配偶者は、他の相続人に比べて財産形成の貢献度が高く、老後の生活保障を必要とする存在です。

その配偶者が高齢であれば、相続では、生活するための家と生活費の両方が必要となります。

ところがもし相続財産の大半が家屋と土地で、配偶者がそれらを相続すると、他の財産をほとんど相続できなくなることがあるのです。

たとえば、相続人が配偶者と子の2人だとすると、各人の法定相続分2分の1ずつです。

もし相続財産が

  • 家屋と土地 3,000万円
  • 預貯金 3,000万円

とすると、配偶者は住居を相続するだけで法定相続分に達してしまいます。 そうなると配偶者は必要な生活費を確保できません。 もちろん、配偶者自身に大きな収入がある場合や、子との関係が良好であれば心配はありませんが、そのような都合のいい状況ばかりではありません。 家を相続しても生活ができなければ、やむを得ずその家を手放すこともあるのです。

配偶者居住権とは

改正では、配偶者の居住権という新しい権利が生まれました。

配偶者居住権とは、住む権利つまり居住権を、所有権と切り放して別個に相続できるようにした制度です。

居住権のみを相続した場合、売却などの処分を自由に行うことはできませんが、所有権よりも低い評価額で相続することができ、その家で生活することができます。

先ほどの例で、家屋と土地の所有権を子が相続し、配偶者は居住権のみを相続したとしましょう。

もし居住権の評価額が800万円だとしたら、

・配偶者 家屋と土地の居住権800万円、預貯金2,200万円
・子   家屋と土地の所有権2,200万円、預貯金800万円 という相続も可能です。 しかも居住権は配偶者が亡くなるまで保障されます。 もちろん、任意で期限を決めても構いません。 また、登記をすることで第三者にも対抗することが可能です。

改正で変わる終活のポイント
配偶者居住権は、2020年4月から施行されます。 配偶者に自宅を相続させたい場合、施行後の終活では、配偶者居住権の評価額を専門家に試算してもらい、財産の配分を考えることが重要です。配偶者が生活に困る状態を作らないよう、配偶者居住権の評価額をもとに財産の振り分けを相談するとよいでしょう。

住居の生前贈与は持戻し免除に

相続には「特別受益」といって、生前に被相続人の財産の一部を受け取った人は、その財産を相続財産に「持ち戻し」となり、その分、相続時に得られる財産が減少するという制度があります。

今回の改正では、婚姻期間20年以上の配偶者が、生前に居住用の不動産の贈与を受けた場合、その持戻しを免除する意思表示があったものと推定され、その全額を相続財産に持戻しをしないことが決められました。

改正で変わる終活のポイント
自宅を生前贈与することで配偶者が受けるデメリットがなくなったため、気兼ねなく配偶者に贈与することができるようになりました。ただし、贈与税については「贈与税の配偶者控除」を超える部分には課されるので注意しましょう。

自筆証書遺言の見直し

自筆証書遺言は、偽造を防止するためにその全文を手書きとしなければなりません。

しかし遺言書に添付する財産目録などについては、不動産の登記事項証明書などを見ながら地番などを誤りなく書き写さなければならず、作成者の負担が大きいものでした。

改正後は、財産目録をパソコン等で作成することや、銀行通帳のコピー、登記事項証明書を目録として添付することが認められます。

また作成した遺言書を法務局で保管できる制度も新設されました。

改正で変わる終活のポイント
確かに作成しやすくなった自筆証書遺言ですが、パソコン等で作成した財産目録や各資料は、単に添付するだけでは認められず、署名押印や割り印を行わなければなりません。 また両面にわたる資料の添付方法など細かな決まりがあるため、作成時は【相続の窓口】にお気軽にご相談ください。

相続人以外の「特別の寄与」制度の創設

現行制度では、被相続人の財産の形成に貢献した相続人は、「特別寄与者」といい、貢献にあたる分の財産を多くもらうことが認められます。

ところが、この制度は相続人にしか認められず、たとえば夫の両親を介護した妻は、被相続人の財産を守ってきたとしても、遺言書がなければ、特別寄与者の恩恵は受けられません。

改正後は、相続人以外にも寄与が認められ、相続人以外の特別寄与者から相続人に対し、「特別寄与料」を請求できる権利が認められます。

法務局の法制審議会(平成30年1月16日)で決定された「民法(相続関係)等の改正に関する要綱案」によると、この特別寄与料を請求できる人とは、「被相続人のために無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族」と規定しています。

ただし、相続の放棄をすると特別寄与者にはならないため注意が必要です。

出典::法務省ウェブサイト「民法(相続関係)等の改正に関する要綱案(案)」
http://www.moj.go.jp/content/001246034.pdf

改正で変わる終活のポイント
これまで相続権のなかった人から相続財産を請求される可能性のある規定です。 特別寄与料の価額は、特別寄与者の貢献分となるため、明確に計算ができないものは感情論にもつれこむことも予想できます。 今後の終活は、この特別寄与料にも目を向けて、各相続人に加えてその親族にも配慮が必要になるといえるでしょう。

改正法はいつから施行される?

新法が成立したのは平成30年7月で、施行日は原則的には2019年7月1日からです。

ただし、自筆証書遺言の改正と、配偶差居住権の新設の施行日は例外です。

2018年12月現在における改正内容の各施工日は次のようになります。

<2019年1月13日から>
自筆証書遺言の改正

<2019年7月1日から>
自筆証書遺言、配偶者居住権以外の改正

<2020年4月1日>
配偶者居住権等の新設

出典::法務省ウェブサイト
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00237.html

まとめ

相続法の改正について、終活に関係の深いものをピックアップして解説しました。

配偶者居住権については、さまざまな制約もありますので、活用したい場合は必ず専門家に相談しましょう。

また、この他の改正点として、相続発生後に関わりの深いものとして ・遺留分の金銭請求 ・預金仮払い制度 ・相続による権利の承継に関する改正 などがあります。相続の準備を万全にするには、相続発生後に関わるルールの改正があることも知っておきましょう。

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【監修】池原充子(終活専門相談員)

池原充子

これまでの略歴

身元保証 課程修了
エンディングノート講師 課程修了
遺言作成講師 課程修了
認知症サポーター 課程修了

兵庫県尼崎市出身
京都外国語大学中国語学科卒

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