遺留分とは、法定相続人に最低限保証された遺産の割合のことです。法律で保障されており、権利は配偶者や子どもなどに与えられています。
しかし、問題は遺言書によって、愛人など遺留分の権利のない他人に遺産相続をするという旨が記述されているケースです。
遺言書には法的効果があるため、そのままにしておくと、他人に大切な家族の財産が渡ってしまう恐れがあります。
今回は、「遺留分」を分かりやすく徹底解説します。他人や愛人に財産を渡さないための「遺留分侵害額請求」について、
期限や時効なども併せて紹介するので、ご参考にしてください。
「遺留分」を分かりやすく徹底解説!遺留分侵害額請求の期限と時効とは
相続人の遺留分とは
相続では、相続人がもつ遺留分という権利がよく問題となります。遺留分とは、最低限の財産を相続できる権利のことです。
誰にどのくらいの遺留分があるかは、その相続における法定相続人が誰になるかで変わります。
法定相続人は、次の順位で決まります。
法定相続人
| 法定相続人 | ||
|
配偶者 |
第1順位 | 子 |
| 第2順位 | 直系尊属 | |
| 第3順位 | 兄弟姉妹 | |
配偶者は常に法定相続人となり、それ以外は、子、直系尊属(親、祖父母など)、兄弟姉妹の順で法定相続人になります。
このうち、兄弟姉妹だけは遺留分がありません。 したがって、遺留分をもつ相続人は、(配偶者・子・直系尊属)になります。
それぞれの遺留分は、直系尊属のみが法定相続人となるケース(配偶者も子もいない場合)を除き、相続財産の2分の1です。
直系尊属のみが法定相続人となるケースでは、相続財産の3分の1が遺留分になります。
遺留分
| 法定相続人 | 遺留分 |
| 配偶者 |
相続財産の2分の1 |
| 子 | |
| 配偶者 + 子 | |
| 配偶者 + 直系尊属 | |
| 直系尊属 | 相続財産の3分の1 |
法定相続人が複数いる場合は、それぞれの法定相続分で遺留分を分けます。
たとえば、法定相続人が妻、長男、次男の3人で、遺留分の計算対象となる相続財産が1億円だった場合、それぞれの遺留分は次のとおりです。
妻:2,500万円
→1億円×2分の1(遺留分)×2分の1(法定相続分)
長男・次男:1,250万円ずつ
→1億円×2分の1(遺留分)×4分の1(法定相続分)
遺留分侵害額請求とは
もし被相続人が遺言書で「A子(被相続人の愛人)にすべての財産を遺贈する」とした場合、他の相続人は、自身の遺留分を計算し、それぞれが侵害された遺留分をA子に請求することができます。
このとき、A子に対して行われる請求のことを「遺留分侵害額請求」といいます。
遺留分侵害額請求を受けたA子は、請求のあった相続人に、侵害された遺留分に相当する金銭を支払わなければなりません。
遺留分侵害額請求の方法
遺留分侵害額請求を行う際は、弁護士に請求してもらう方法もありますが、自分で直接請求することもできます。
しかし、遺留分侵害額請求を行うときは、できれば弁護士など専門家に相談することをおすすめします。理由は、遺留分の計算対象となる財産の範囲や評価額の算出がかなり複雑だからです。
遺留分侵害額請求の対象になる相続財産は、相続開始時の財産に、被相続人が過去に行った贈与の額を加算し、債務(借金など)を控除して算出します(民法第1043条第1項)。
すべての贈与が加算されるわけではなく、その範囲は、贈与の相手が「相続人」か「相続人以外」かで異なります。
相続人以外の相手への贈与であれば、
- 相続開始前1年間に行われた贈与
- 当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って行われた贈与
のいずれかに該当すれば、遺留分の計算に加えます。(民法第1044条第1項)相続人への贈与であれば、
- 相続開始前10年間に行われた贈与
- 当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って行われた贈与
のいずれかに該当すれば、遺留分の計算に加えますが、加える価額は「婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与の価額」に限られます。(民法第1044条第3項)
自分の権利を正しく行使するために、遺留分の計算については、弁護士など専門家の力を借りた方がよいでしょう。
なお、自分で請求する場合は、請求したことを記録しておくために内容証明郵便を使用することが一般的です。ただしどの方法で交渉しても、相手が請求に応じなければ、調停、裁判を利用することになります。
遺留分侵害額請求の特徴
現行の民法では、遺留分を侵害された相続人は、不動産などの現物財産を共有するのではなく、「侵害額に相当する金銭の支払い」を請求する仕組みになっています(民法第1046条第1項)。 これにより、不動産や株式が共有状態となり、事業承継や不動産売却が滞るといったトラブルを防ぐことができます。 請求を受けた側がすぐに金銭を準備できない場合には、裁判所に申請することで、支払いに相当の期限を認めてもらえる規定も整備されています(民法第1047条第5項)。
相続放棄した相続人に遺留分侵害額請求を行うケース
珍しいケースになりますが、相続放棄をした相続人に遺留分侵害額請求が行われることがあります。 相続放棄をすれば、もちろん一切の財産を受け取れないのですが、遺留分侵害額請求の対象になるのは、前述のとおり、被相続人が行った過去の贈与も含みます。
たとえば、相続開始時の財産は100万円しかないのに、生前に長女だけが5,000万円の贈与を受けていたという場合、長女が100万円の相続を放棄したとしても、他の相続人から見れば不公平になりますよね。
長女への5,000万円の贈与が、遺留分の計算対象になる贈与に該当すれば、他の相続人は長女に対する遺留分侵害額請求によって財産を受け取れる可能性があります。
遺留分侵害額請求の期限と時効
遺留分侵害額請求を行う権利には、法律で定められた厳格な期限(時効)があります。期限を過ぎてしまうと、遺留分を侵害されていても1円も請求できなくなってしまうため、早めに対応しなくてなりません。
遺留分侵害額請求の期限には、以下の2種類があります。
- 短期消滅時効…相続の開始や自分の遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを知ったときから「1年間」
- 除斥期間…相続開始から「10年間」
まず、相続の開始(被相続人が亡くなったこと)および、自分の遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを知ったときから1年間行使しない場合、時効によって権利が消滅します(民法第1048条)。
例として、「父親が亡くなったこと」と「愛人に全財産を譲るという遺言書が存在すること」の両方を知った日が、短期消滅時効の開始日となります。また、相続が始まったことや遺留分侵害の事実を知らなかったとしても、相続開始時から10年が経過すると、自動的に請求権は消滅します。
「相手と話し合い中だから大丈夫」と油断していると、交渉中に1年の時効を迎えてしまうリスクがあります。この1年の時効を止めるためには、相手方に対して「配達証明付きの内容証明郵便」を送付するのが一般的です。
内容証明郵便を利用することで、「いつ・誰が・どんな内容の請求を送ったか」が郵便局に公的に記録されるため、後から「期限内に請求を受けていない」と相手に反論されるのを防ぐことができます。
遺留分が侵害されていると分かったら、まずは時効を回避するために、速やかに内容証明郵便などで請求の意思表示をおこないましょう。
遺留分を侵害する遺言書や遺産分割は有効
遺言書の内容が、相続人の遺留分を侵害するような内容だとしても、その遺言書そのものは有効なものとして扱われます。
また遺産分割でも当事者全員が納得すれば、遺留分が侵害されている相続人がいたとしてもその協議の結果は有効になります。
つまり、遺留分を確保するには、侵害された相続人が遺留分侵害額請求をしなければ、原則として遺言書などの内容どおりになってしまうので注意してください。
遺留分侵害額請求をした遺産相続の相続税は?
遺留分侵害額請求が行われた相続における相続税は、最終的に財産を取得した人が負担します。
相続税の申告を行った後に、遺留分侵害額請求による財産の異動があった場合は、すでに行った相続税申告を訂正する手続きとなります。
遺留分侵害額請求によって財産が減った人は「更正の請求」を行うことによって、納税額の差額を還付してもらうことができます。
更正の請求の期限は4ヶ月以内です。
一方、遺留分侵害額請求によって財産を取得した人は「修正申告」あるいは「期限後申告」を行います。
すでに相続税申告を行っていれば「修正申告」、期限内に申告を行っていない場合(当初、財産をまったく取得していなかった人など)は「期限後申告」になります。
ただし「更正の請求」や「修正申告」、「期限後申告」は必ず提出しなければならないものではありません。相続税は、相続する財産やその評価額が変わらなければ、総額は同じです。
遺留分侵害額請求では、当事者間で財産が動くのみで、相続税の総額は変わらないケースが多いと思います。その場合は、税額を当事者間で精算すれば、わざわざ申告する必要はないのです。
ただし、一方が更正の請求をすれば、それに対応する修正申告、期限後申告の提出を求められる点に注意してください。
更正の請求を行うときは、タイミングを合わせて修正申告、期限後申告もすることが大切です。
大切な家族の財産は遺留分侵害額請求で守りましょう(まとめ)
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