【生命保険入ってるから、死後も大丈夫ですよね?】大きな勘違いが招く悲劇とは?みんな、終活一年生

【生命保険入ってるから、死後も大丈夫ですよね?】大きな勘違いが招く悲劇とは?

今週のお題は、「相続人は、だれ??」つまり「家系図について」

先日のリアル終活相談。60歳男性独身(A夫さんとしましょう)。遠方に兄夫婦と母がいるが、自分の事で手を煩わせたくない、という事で、「終活って、何から始めたらいいのかな?って感じで、色々探していて、電話したんですが、どこの方??」って言われました(苦笑。(本当にたくさん電話したんだろうなぁ~。

それだけ本気度が高いという事ですね)「終活サポートと申します。終活の無料相談を承っております!」と元気にお話聞きましたよ~。

「終活って、気になるけど、まず何からやっていいのかわからない」という方は、非常に多いです。そういう方のために、私たちがいるわけですが、

A夫さん:「生命保険に入っているのですが、保険会社は、そういうことはやってくれないんでしょうか??」

(注:そういう事というのは、終活に関する手続きの事ですねっ)

これ、本当に素朴な疑問なんですが、

「保険会社は、死亡保険金を支払った後は、何もお手伝いしてくれない」という大前提を覚えておいてくださいね。私もかねてから、保険会社が終活を本気で取り扱えば、きっと飛躍的に契約が増えるだろうに、と思っているのですが、やらないですね(汗。

なぜか??

「死後の手続き(死後事務委任)は、人によってさまざまなので、商売にならないから(多分)」だと思います。なので、今のところ、死後事務委任手続きを委託するのは、主に行政書士、司法書士などの士業の先生方や、身元保証サービスを提供している会社などが中心になります。

A夫さん:「まずは、エンディングノートでしょうか?」

とおっしゃるので、「その通り!ですが、お母さまやお兄様夫婦以外に、もしもの時に頼れる方はいらっしゃいますか?」と尋ねたところ、「いない」という事でした。「知り合いに頼むより、誰か別の方にお願いした方が気が楽です」とおっしゃるので、「では、死後必要な手続きを頼める死後事務委任というものがあるのですが、ご存知ですか?」といったところ、

A夫さん:「へぇ~。そんなのがあるんですか?全部頼めるんですか?かなり興味あります。」

というご回答。なるほど、A夫さんは、身内や知り合いに面倒をかけたくないという心遣いが強い方なのだな、と思い、死後事務委任ができる方をお探ししてご紹介いたしました。

死後事務委任契約をする際、色々とお話されると思うのですが、必ず必要になるのが、「遺言書」と「家系図」です。

エンディングノートには、法的効力がないため、契約書類としては使えません。が、自分の人生を見つめなおし、コミュニケーションをとるたたき台として極めて有効なツールです。「遺言書」に関しては、次回以降にお話ししますが、なぜ「家系図」が必要になるのか?それは、「相続人は、だれ?」なのかを明確にしておかなければならないからです。

いくら、「私にもしもの事があったら、全部あなたにお願いします」と言っても、法律上、「法定相続人」というものが存在する限り、まずは、相続人の方に連絡を取らなければなりません。そのために、必要なのが「家系図」なんですね。

A夫さん:「生命保険に入っているので、死後事務委任にかかる費用も、そこから出せると思います」

ちょ、ちょっと待った!これ、盲点!

確かに生命保険に入っていると、亡くなった後、死亡保険金が支払われますので、費用をまかなえるだろうと思いがちですが、「死亡保険金は、受取人が決まっている」ため、死後事務委任契約を結んだとしても、他人が死亡保険金を直接受け取ることはできません!→ここ、重要!

死亡保険金の受取人は、配偶者または2親等以内の血縁者

これを特定するために、「家系図」が必要になるんですね。A夫さんの場合、独身で子どももいないので、「お母様」「お兄様」が2親等以内の血縁者に該当します。

「配偶者」「2親等以内の血縁者」以外の方を保険金受取人に指定することはできません。内縁の妻や同性パートナーは、保険会社によっては、保険金受取人に指定することができる場合もありますので、契約時に確認しましょう。

家系図を見るとお分かりになるかと思いますが、A夫さんの場合、

1親等:親またはA夫さんの子(A夫さんは独身で子どもがいない)
2親等:血がつながった兄弟もし、A夫さんの親が、養子縁組を結んでいる子どもがいたら、それも血縁と同等とみなされるため、2親等同等の相続権が発生します。

また、A夫さんの親に、自分とは血がつながっていない別の子どもがいて、認知していたら、それも血縁と同等とみなされるため、2親等同等の相続権が発生します。つまり、A夫さん自身は知らなくても、

「親が養子縁組している子どもがいる」
「親が認知している子どもがいる」

場合、A夫さんの法定相続人の数が変わってくるので、必ず家系図で確認しましょう。保険金受取人に限らず、現金、株式、不動産(自分名義の自分の家とか)もすべて相続されるべき資産なので、「これは、●●に残したい」という特別な希望がある場合は、「必ず遺言書を書く」のが大切ですよ~。遺言書なら、血がつながっていない人にも、財産を残すことができます!

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