遺言書の開封や検認の手続きについて、その効力や流れ、必要書類、費用、遺言書を誤って開封してしまったときの対応などについて解説します。
遺言書を開封したときのペナルティや遺言書の効力について
家庭裁判所における遺言書の検認とは
公正証書遺言による遺言書を除く遺言書(自筆証書遺言・秘密証書遺言によるもの)は、家庭裁判所の検認を受けなければなりません。
検認とは、家庭裁判所において遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名などを確認し、その状況を検認調書に記録する手続きのことです。
遺言書の存在や内容を公正な機関で確認することによって、遺言書の偽造や破棄、それにともなう争いを防ぐことを目的としています。
また、検認の対象となる遺言書に封印が行われている場合は、検認の当日に家庭裁判所に未開封の遺言書を持ち込み、家庭裁判所において、相続人立会いのもと遺言書を開封してもらわなければなりません。
つまり、自筆証書遺言や秘密証書遺言による遺言書は、必ず家庭裁判所の検認の対象となり、封印が行われている場合は、その開封も家庭裁判所で行うことになります。
この開封や検認の手続よって、相続人全員が遺言書の存在や内容を確認することができ、検認を行った日以後の偽造や破棄を防止することができます。
遺言書を開封したときのペナルティと遺言書の効力
前述のとおり、封印された遺言書は、家庭裁判所において、相続人立会いのもと開封を行います。
封印された遺言書を、相続人などが検認前に家庭裁判所の外で開封することは禁じられていて、もし開封した場合は、5万円以下の過料というペナルティがあります。
自筆証書遺言や秘密証書遺言による遺言書を発見したときは、勝手に開封しないように十分注意しましょう。
また遺言書を家庭裁判所に提出せず、検認の手続きを受けないまま遺言の内容を執行した場合も、同じく5万円以下の過料となります。
ただし、誤って遺言書を開封してしまったとしても、それによって遺言書の効力が失われるということはありません。誤って開封してしまっても、その後すぐに、家庭裁判所に連絡をして検認を受けましょう。
家庭裁判所における開封・検認と遺言書の効力の関係
開封や検認の手続きは、遺言書の偽造や破棄を防止するためのものであって、遺言書の効力を証明するものではありません。
あくまで遺言書の内容と存在を確認するための手続きで、内容が有効であるかどうかまで判断しているわけではないからです。家庭裁判所で開封や検認が行われた遺言書だからといって、必ずしも有効であるとは限りません。
遺言書の開封や検認手続きの流れ
遺言書の開封や検認を受ける手続きの流れについて解説します。
相続人などが検認の申立てを行う
遺言書の開封や検認を受けるには、必要書類を準備し、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、検認の申立てを行います。
検認の申立てを行うことができる人は、次の人です。
- 遺言書の保管者
- 遺言書を発見した相続人
遺言書の開封や検認の申立てに必要な書類等
遺言書の開封や検認の申立てを行うために、一般的に必要となる書類等は次のとおりです。
【必ず用意する書類等】
・家事審判申立書
・遺言書 ・申立人の印鑑
・郵送料金分の切手
・遺言者の戸籍謄本等(遺言者の出生から死亡までもの)
・相続人全員の戸籍謄本
【相続人の状況によって用意する書類】
・遺言者の子やその代襲相続人(※)が亡くなっている場合は、その子や代襲相続人の戸籍謄本等(出生から死亡までのもの)
・遺言者に子やその代襲相続人がなく、遺言者の直系尊属(第2順位の相続人)が亡くなっている場合は、その直系尊属の戸籍謄本等(死亡がわかるもの)
・遺言者の直系尊属(第2順位の相続人)が死亡しており、兄弟姉妹(第3順位の相続人)も亡くなっている場合は、兄弟姉妹の戸籍謄本等(出生から死亡までのもの)
・遺言者の兄弟姉妹が死亡しており、その代襲相続人(甥や姪)も亡くなっている場合は、その代襲相続人の戸籍謄本等(死亡がわかるもの)
遺言書の開封や検認の申立てを行う際に用意する戸籍謄本等は、遺言書の法定相続人が誰かを証明するためのものとなります。
配偶者がいれば常に法定相続人となり、配偶者のほかは、子、直系尊属、兄弟姉妹の順位で法定相続人になります。 死亡によって相続権が次の順位の相続人に移行する場合は、その先順位の相続人が死亡したことがわかる戸籍謄本等も必要です。
もし死亡した相続人が子や兄弟姉妹である場合は、代襲相続が発生する可能性があるため、出生から死亡までの戸籍謄本等が必要となります。
(代襲相続は死亡以外にも、廃除や欠格という理由で発生するため、この場合の必要書類は、家庭裁判所に相談しましょう。)
また、上記は一般的な必要書類ですので、申立てを行う前に、家庭裁判所に確認を行ってください。
(※)代襲相続とは、本来相続人となる子や兄弟姉妹が遺言者より先に死亡してしまっている場合などに、その子(孫、甥や姪)が親の相続人としての地位を代襲して相続人となることです。子の代襲相続人である孫も先に亡くなっている場合などは、ひ孫が代襲相続人になります(再代襲)が、甥や姪は一代限りの代襲となります。 代襲相続は死亡以外に、廃除や欠格という理由でも発生します。
検認期日の通知を受け、検認を受ける
検認の申立てを行うと、家庭裁判所から相続人全員に検認期日が通知されます。 検認期日に指定される日は、申立てから概ね1ヶ月から1ヶ月半後の日です。 遺言書を保管している人は、その日まで、遺言書を開封せずに保管し、検認の当日に家庭裁判所に遺言書を持参して、検認を受けます。
遺言書の開封と検認は相続人全員が行かなければならない?
遺言書の開封や検認の期日は、家庭裁判所から、検認の申立人と相続人全員に通知されますが、当日の立会いは、申立人以外の相続人の場合、出席は任意です。そのため、相続人全員がそろわなくても、遺言書の開封や検認は実施されます。
検認済証明書を発行してもらう
家庭裁判所による遺言書の開封や検認を受けた後は、「検認済証明書」を発行してもらえるようになります。
遺言書による相続や遺贈によって財産を取得すると、金融機関での手続きや登記の手続きなどで遺言書の提出を求められますが、この時、遺言書が検認済みであることを証明するために必要となる書類です。発行には、別途申請が必要になります。
遺言書の開封や検認にかかる費用
遺言書の開封に料金は設定されていませんが、検認の申立書には、遺言書1通につき800円分の収入印紙の貼付が必要です。
戸籍謄本等は、遺言書の状況によって必要な数は変わりますが、通常、戸籍謄本は1通450円、除籍謄本は1通750円で本籍地を管轄する役所で発行してもらえます。
また検認の申立ての時に、郵送料金(相続人に検認期日を通知する書類等の郵送代)として、82円切手を、相続人の数×2枚ずつ用意することとなります。
検認後は、検認済証明書の交付を受けるために、1通150円分の収入印紙が必要です。
【遺言書を開封したときのペナルティや遺言書の効力についてのまとめ】
公正証書遺言による遺言書を除く遺言書(自筆証書遺言・秘密証書遺言)は、勝手に開封することなく、家庭裁判所の検認を受けなければなりません。
開封には、ペナルティがあるため、相続が発生したときは十分注意しましょう。
【監修】池原充子(終活専門相談員)
これまでの略歴
身元保証 課程修了
エンディングノート講師 課程修了
遺言作成講師 課程修了
認知症サポーター 課程修了
兵庫県尼崎市出身
京都外国語大学中国語学科卒
これまでの略歴
身元保証 課程修了
エンディングノート講師 課程修了
遺言作成講師 課程修了
認知症サポーター 課程修了
兵庫県尼崎市出身
京都外国語大学中国語学科卒
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