お子さんのいないご夫婦の相続人が配偶者だけというのは誤解です。今回は、子供のいない夫婦の相続人は誰か、遺言書を作成した方がよいケース等について解説します。
子供のいない夫婦の相続で遺言書を作成すべきケースとは?
子供のいない夫婦の財産を相続するのは配偶者だけではない!
子供のいない夫婦の中には、「うちには子供がいないから、相続人は夫(妻)だけだ」「相続争いなんて私たちには無縁だ」と考えている方もいらっしゃるかも知れません。
確かに亡くなった人の配偶者や子供は遺産の相続人ですが、実は配偶者や子供以外にも法定相続人になる人がいます。亡くなった人の直系尊属(親など)、兄弟姉妹です。
子供がいなければ、直系尊属→兄弟姉妹の順で、配偶者とともに法定相続人になります。
それぞれの法定相続分は、次のとおりです。
法定相続人 | 法定相続分 |
配偶者と直系尊属 | 配偶者…3分の2 直系尊属…3分の1 |
配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者…4分の3 兄弟姉妹…4分の1 |
もし兄弟姉妹が複数いれば、法定相続分の4分の1を、兄弟姉妹の人数で均等に分けます。
つまり子供のいない夫婦の相続であっても、遺された配偶者は、義理の親や義理の兄弟姉妹と遺産分割をしなければなりません。
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兄弟姉妹だけでなく、甥や姪が相続人になることも
相続権があるのは、相続の開始があった時(つまり亡くなった時)に生存している人に限られます。
もし、兄弟姉妹が既に亡くなっていれば、その兄弟姉妹が遺産を相続することはできません。しかし、兄弟姉妹には代襲相続というものがあります。
もし兄弟姉妹に子(甥や姪)がいれば、子(甥や姪)が代わりに相続人になります。この場合、配偶者はこの甥や姪と遺産分割をすることになります。
兄弟姉妹の代襲相続は一代限り
もし代襲相続人である甥や姪も既に亡くなっていれば、それ以上、代襲相続は起こりません。
亡くなった人の子供の代襲相続であれば、孫、ひ孫と再代襲が起こることに対し、兄弟姉妹の代襲相続は1代限りです。甥や姪もいなければ、法定相続人は配偶者のみとなります。
子供のいない夫婦の相続で遺言書を作成したほうが良いケース
相続における遺言書作成は義務ではありませんし、子供のいない夫婦では、何もしなくとも配偶者が自身の遺産をすべて相続できるはずと考えてしまい、遺言書を作成しないケースもあるでしょう。
しかし前述のとおり、相続権は、親兄弟にも及びます。親兄弟と配偶者が遺産分割をすることとなる以上、すべての遺産を配偶者が当然に相続できるわけではありません。
遺された配偶者の生活保障を考えるのであれば、可能な限り、遺言書を作成した方がよいといえます。
特に次のようなケースであれば、遺言書の作成を積極的に検討しましょう。
配偶者が自分の家族ともめそうな場合
遺産分割とは、相続人同士の“話し合い”です。
話し合いで全員が納得すれば、遺産をどのように分けても構いませんので、遺言書がなくても、配偶者がすべての遺産を相続する可能性はあります。
しかし、配偶者と自分の家族との折り合いが悪い場合、話し合いを配偶者有利に進めることは難しいでしょう。そのようなときに遺言書があれば、配偶者にほぼ確実に遺産を相続させることが可能です。(直系尊属の遺留分に注意)
もちろん、遺言書のとおりに相続したくない人ともめる可能性はありますが、多くの方は亡くなった人の想いを大切にするため、遺言書の存在によって感情の整理がつくこともあります。
孤立した状態の配偶者にとって、遺言書の存在は心強いものとなるでしょう。
財産のほとんどが持ち家の相続の場合
夫婦の双方がそれぞれ十分な財産を保有している場合は良いのですが、預金や自宅といった夫婦の財産の大部分が、どちらか一方に集中しているケースは多いと思います。中でも特に注意が必要なのは、財産のほとんどを持ち家が占めるケースです。
ここからは、具体例で見ていきましょう。
【例】
・夫名義の財産
預貯金1,000万円、持ち家5,000万円
・妻名義の財産
ほぼなし
・夫の法定相続人
妻、夫の妹
このようなケースで夫が亡くなったとき、夫の妹の法定相続分は、1,500万円(※)となります。もし法定相続分にしたがって遺産分割を進めると、妻は自宅を売却することを検討しなければなりません。
仮に妹が「家がなくなるのはかわいそうだから、現金だけでいい」と1,000万円の預貯金で納得してくれたとしても、今度は生活資金の不足が心配されます。
こうした相続で、配偶者が家も生活資金も失わずに済むためには、遺言書作成が有効です。
遺言書を作成すれば、すべての遺産を妻に相続させることもできますし、妹にいくらか遺産を相続させることも可能です。
兄弟姉妹には遺留分がありませんので、妻に遺留分減殺請求が行われることもありません。
もしこれが兄弟姉妹ではなく相手が親で、遺留分が心配なときは、2020年4月1日から施行される配偶者居住権の活用を検討する手もあります。
また、生前のうちに夫から妻に財産の贈与を行っておくこともよいでしょう。(贈与税に注意)ただし、そのままでは特別受益として相続財産に加算されてしまう可能性があるため、このときは遺言書で、持戻免除の意思表示を行うことが大切です。
なお法改正によって、婚姻期間が20年以上になる夫婦間の居住用不動産の遺贈または贈与については、持戻免除の意思表示があったものと推定されるようになり、特別受益として扱わなくてよいことになりました。(民法第903条第4項)
(※)1,500万円=(1,000万円+5,000万円)×4分の1
遺言書作成時における注意点
遺言書作成は、法律で決められた遺言の方式によるものでなければならないことに注意が必要です。遺言の方式にあてはまらない手紙やビデオレターでは、気持ちは伝わってもそれに法的な効力は生じません。
法律で決められた遺言には、次の3つがあります。
遺言の方式 | 作成方法 |
自筆証書遺言 |
・日付や氏名、文面について自筆で作成する遺言。 ・添付する財産目録については、2019年1月13日以降作成のものから自書でなくてもよいとされている。 ・2020年7月10日から法務局での預かり制度がスタートする。 |
公正証書遺言 |
・公証役場において、公証人に作成してもらう遺言。 ・原本は公証役場で保管される。 ・作成には証人2名以上が立ち会う。 |
秘密証書遺言 |
・公証人が作成済みの遺言書に封をし、証人とともにその存在を証明する遺言。 ・本文は自書でなくてよいが、署名押印は必要。 |
いつでも自分で作成できるのは自筆証書遺言ですが、文面は専門家に相談して作成することをおすすめします。
特に、必要な事項を書き漏らしていたり、間違えた箇所の訂正方法が定型のやり方でなかったりすると、その内容が認められなくなる可能性が自筆証書遺言にはあるため注意が必要です。
形式上の不備を避けるのであれば、費用はかかりますが、公正証書遺言がよいでしょう。
まとめ
子供のいない夫婦の相続人や、遺言書を作成したほうが良いケースについて解説しました。なお、遺言書作成は、2018年の相続法の大改正による影響を多く受けています。
配偶者居住権など、新しい配偶者の権利も今後施行されますので、夫婦に最も合う形の遺言書を作成することが大切です。
遺言書を作成する際は、ぜひ終活サポートにご相談ください。
【監修】池原充子(終活専門相談員)
これまでの略歴
身元保証 課程修了
エンディングノート講師 課程修了
遺言作成講師 課程修了
認知症サポーター 課程修了
兵庫県尼崎市出身
京都外国語大学中国語学科卒
これまでの略歴
身元保証 課程修了
エンディングノート講師 課程修了
遺言作成講師 課程修了
認知症サポーター 課程修了
兵庫県尼崎市出身
京都外国語大学中国語学科卒
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